認知症介護と障がい者支援2015年08月

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

2015年07月 | 2015年08月の記事一覧 | 2015年09月
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地域密着型サービスおよび地域密着型介護予防サービス
4.認知症対応型共同生活介護および介護予防認知症対応型共同生活介護
→グループホーム
・利用(入居)定員は、5人以上9人以下
・部屋はひとり部屋
※利用者の処遇上、必要と認められる場合は2人部屋可
・要支援2以上で利用可能(要支援1は対象外)
・介護従事者は、日中は利用者3人に1人以上、夜間は1人以上
※夜間・深夜における他のユニットとの兼務は不可
・非常災害対策等の事業運営の重要事項に関する規定を定める
・食材料費、理美容代、おむつ代等について利用者から受け取り可能

5.地域密着型特定施設入居者生活介護
→有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホームで、入居者が要介護者と配偶者等に限られる介護専用型特定施設のうち、入居定員が29人以下のもの
・利用(入居)定員は、29人以下
・要介護1で利用可(予防給付にはない)

6.地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
→定員29人以下の特別養護老人ホーム
・利用(入居)定員は、29人以下
・要介護1で利用可(予防給付にはない)
・同一法人による本体施設と密接に連携したサテライト型居住施設としても運営可

サテライト型特定施設
・本体施設(介護老人保健施設または病院もしくは診療所であって当該施設に対する支援機能を有するもの)との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される地域密着型特定施設


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2015.08.31 05:47 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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地域密着型サービスおよび地域密着型介護予防サービス
1.夜間対応型訪問介護
主な基準等
・要介護1以上で利用可能(予防給付にはない)
・オペレーションセンターは事業実施地域内に1ヶ所以上設置
→利用者からの通報に十分対応できる場合には、設置しないことも可能
・サービス提供時間帯は22時から翌朝6時までの間を含む
・利用者にはケアコール端末を必ず配布
・利用者から合鍵を預かる場合、管理を厳重に行い、紛失時の対処方法等を記した文書を利用者に交付

2.認知症対応型通所介護および介護予防認知症対応型通所介護
サービスの類型
・単独型
・併設型:特別養護老人ホーム等に併設
・共用型:認知症対応型共同生活介護事業所の居間や食堂等で利用者とともに行う

3.小規模多機能型居宅介護および介護予防小規模多機能型居宅介護
・利用登録定員は29人以下(複数事業所への利用登録は不可)
・訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与を除き、他の居宅サービスは利用できない
・通いサービスの利用者が、登録定員の概ね3分の1を下回る状態を続けてはならない
・運営推進会議は、2ヶ月に1回以上開催
※運営推進会議:利用者、家族、地域住民、地域包括ケアセンター職員等で構成


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2015.08.30 07:30 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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特定施設入居者生活介護の意義・目的
・介護保険では、居宅サービスに類型化されている
介護保険法 第8条第11項
「特定施設に入居している要介護者について、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練および療養上の世話をいう」

特定施設の指定が受けられる施設
・有料老人ホーム(介護付き)
・軽費老人ホーム(ケアハウス)
・養護老人ホーム


外部サービス利用型特定施設入居者生活介護
提供者とサービス内容
・当該施設職員
→計画作成、安否確認、生活相談などの基本サービス
・委託する外部の居宅サービス事業者
→介護サービスや機能訓練、療養上の世話(訪問介護、通所介護、福祉用具など)

特定施設入居者生活介護サービス利用者の特性
・特定施設入居者生活介護の対象者
→要介護1から5までに認定された第1号被保険者および第2号被保険者
・サービスの選択的利用
→特定施設入居者生活介護サービスか、訪問介護、通所介護、訪問入浴介護などの外部の居宅サービスを選択的に利用することができるが、両方を重複して利用することはできない


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2015.08.29 07:41 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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短期入所生活介護の概要
・基本方針
→介護老人福祉施設等に短期間入所して、介護その他日常生活上の世話および機能訓練を行い、利用者の心身機能の維持、利用者家族の身体的・精神的負担軽減を図る
・従事者
→管理者、医師、生活相談員、看護職員または介護職員、栄養士、機能訓練指導員
※生活相談員は、利用者1人から100人に1人

短期入所生活介護の類型
・単独型:老人短期入所施設等、単独で短期入所を実施する施設(20人以上)
・併設型:特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われる(20人未満で可)
・空床利用型:特別養護老人ホームで入所者に利用されていない居室またはベッドを利用して短期入所生活介護を行う

主な基準等
・重要事項説明は、サービス内容に加え、利用期間等についても同意を得る
・短期入所生活介護計画は概ね4日以上の利用時に作成する
・在宅生活の継続への支援という観点から、利用者自らの生活スタイルを尊重する
・身体的拘束を行う場合、その態様および期間、その際の利用者の心身状況並びに緊急やむを得ない理由を記録する

介護報酬(加算)
・個別の機能訓練を実施した場合(個別機能訓練加算)
・重度の利用者を受け入れた場合(医療連携強化加算)

介護報酬(減算)
・自費での利用などをはさみ連続して30日を超える長期利用をした場合


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2015.08.28 06:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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通所介護の概要
・基本方針
→通所により、必要な日常生活上の世話および機能訓練を行い、利用者の社会的孤立感の解消、心身機能の維持、利用者家族の身体的、精神的負担軽減を図る
・従事者
→管理者、生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員

介護報酬(加算)
・サービス提供時間が9時間以上
・理学療法士等を配置し、個別機能訓練計画を作成し、計画に基づき実施(個別機能訓練加算)
・管理栄養士を配置し、介護職員等と共同で作成した栄養計画に基づき支援し、定期的な記録と評価(栄養改善加算)
・言語聴覚士と鵜を配置し、介護職員等と共同で作成した口腔機能改善管理指導計画に基づき新し、定期的な記録と評価(口腔機能向上加算)

介護報酬(減算)
・事業所と同一敷地内の建物等に居住する利用者に通所介護を行った場合

療養通所介護の概要
・基本方針
→難病等の重度要介護者またはがん末期の者で、常に看護師による観察が必要な者が対象
→療養通所介護計画に基づき、入浴、排泄、食事等の介護、その他の日常生活上の世話および機能訓練を行う

サービスの特徴および主な基準等
・サービス提供の適否は、主治医を含めたサービス担当者会議で検討
・管理者は看護師
・主治医と訪問看護の連携に努める
・利用者の急変に備え主治医と対応策を策定
・安全・サービス提供管理委員会を設置

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2015.08.27 05:54 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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訪問入浴介護等の概要
・基本方針
→在宅での入浴援助を浴槽を提供して行い、利用者の身体の清潔保持、心身機能の維持等を図る
・従事者
→管理者、看護職員(看護師、准看護師)、介護職員

従業員の員数
・管理者:専従(常勤)
・看護職員:1人以上
・介護職員:2人以上
※介護予防訪問入浴介護の場合、介護職員は1人以上

訪問入浴介護は、介護職員2人、看護職員1人、介護予防訪問入浴は、介護職員1人、看護職員1人でサービスを提供するが、利用者の体調が安定しており、主治医の意見を確認の上、介護職員だけで行うことができる

内容・特徴等
・利用者の状態が安定していれば、医療処置、医療器具を利用している場合でも入浴可能
・感染症患者も、主治医から入浴に際する注意事項、使用器具の消毒等の説明を受け、対応が可能
・利用者の身体に接触する設備、器具等は、サービスの提供ごとに消毒する

介護報酬(減算)
・介護職員3人で行った場合:100分の95
・全身入浴が困難で、清拭または部分浴を実施:100分の70
・事業所と同一敷地内の建物等に居住する利用者にサービス提供:100分の90

実施地域以外でサービス提供した場合の交通費や、お湯に温泉などを使用した場合は、利用者の同意を得れば実費が受け取れる


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2015.08.26 07:27 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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訪問介護の概要
・基本方針:在宅で利用者の有する能力に応じて身体介護、生活援助等を行う
・従事者:管理者、サービス提供責任者、訪問介護員(ホームヘルパー)

身体介護・生活援助等
・身体介護
→排泄介助、食事介助、清拭・入浴介助、通院・外出介助、自立支援のための見守り援助、特段の専門的配慮をもって行う調理等
・生活援助
→掃除、洗濯、衣類の整理、一般的な調理、買物、薬の受け取り、安否確認等

医療行為でないもの(身体介護で提供可)
・原則として医療行為ではない
→体温測定、血圧測定、一定条件下での医薬品の使用介助、専門的な判断・技術を要しない処置等
・医薬品の使用等
→軟膏の塗布、湿布の貼付、点眼薬の点眼、座薬の挿入、一包化された内服薬の内服、爪の手入れ等

サービス提供責任者の責務
・利用申込みの調整
・利用者の状態変化や意向を定期的に把握
・居宅介護支援事業者等との連携
・訪問介護計画(個別援助計画)の作成
・従業者(訪問介護員)の業務実施状況の把握、業務管理、技術指導

介護報酬(主な加算・減算)
・サービス提供時間の短縮化
→身体介護は20分未満でも算定の対象
・生活機能向上連携加算
→訪問リハビリテーションまたは通所リハビリテーションの理学療法士等と共同して計画作成
・事業所と同一敷地内の建物等に居住する利用者にサービス提供
→減算(100分の90)


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2015.08.25 05:44 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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日常生活自立支援事業の概要
・対象者
→在宅や施設で認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分、かつ日常生活自立支援事業の利用契約を締結する能力を有する者

・申込み先(実施主体)
→都道府県・指定都市社会福祉協議会
※事業の一部を市区町村社会福祉協議会に委託可

日常生活自立支援事業の実施体制
→社会福祉協議会と利用者が契約
・申請:地元の社会福祉協議会、基幹的社会福祉協議会
・対象者かどうかの判断:判断能力に不安があるものの、この事業を利用する際に、社会福祉協議会と契約が締結できる力をもつ者
※契約締結判定ガイドラインに基づいて判断される
・専門員:初期相談、支援計画の作成、利用契約の締結
・生活支援員:支援計画に基づいた具体的な支援
・運営適正化委員会:事業全体の運営監視、苦情解決

支援の内容
・日常的金銭管理サービス:年金の受領、税金、公共料金の支払い
・書類等の預かりサービス:年金証書、預貯金の通帳の預かり
・福祉サービスの利用援助:要介護認定等に関する調査の立ち合いなど、介護保険に関すること、苦情解決制度の利用援助など
利用料
・原則、利用者が負担する
・各都道府県により、単価は異なる
・生活保護受給者は公的な補助があり無料

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2015.08.24 06:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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成年後見制度とは
→認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分であるために、意思決定が困難な者の判断能力を成年後見人等が補っていく制度

成年後見制度の概要
・対象者
→認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分であるために、意思決定が困難な者
・申込み先
→家庭裁判所
・成年後見人等の職務
→対象者の判断能力を補う財産管理、身上監護
※財産管理とは、本人に代わって財産を管理するし、本人のために使用すること
※身上監護とは、契約・手続き等の行為を本人に代わって行うこと
・分類
→法定後見制度、任意後見制度

法定後見制度の概要
→本人または四親等内の親族の申し立てに基づき、家庭裁判所が成年後見人等を職権で選任する制度
・後見類型:判断能力を欠く常況
・保佐類型:判断能力が著しく不十分
・補助類型:判断能力が不十分

成年後見人・保佐人・補助人の権限
・成年後見人
→代理権:本人の財産に関する法律行為を本人に代わって包括的に実施
→取消権:本人自ら行った契約行為も本人に不利益な場合、原則取消可
・保佐人
→同意権:本人が行う一定の行為について同意を与える権限。選任時点で付与
→取消権:本人自ら行った契約行為も本人に不利益な場合、原則取消可
→代理権:本人の同意、保佐人等の請求、家庭裁判所の審判を経て保佐人に代理権が付与
・補助人
→同意権・代理権:本人の同意、四親等内の親族等の請求、家庭裁判所の審判を経て補助人に同意権、代理権が付与
※取消権はない


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2015.08.23 06:30 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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高齢者虐待
高齢者虐待の定義
→主として親族など、高齢者と何らかの人間関係のある者によって加えられた行為で高齢者の心身に深い傷を負わせ、高齢者の基本的人権を侵害し、時に犯罪上の行為
※高齢者とは、介護保険法の第1号被保険者のことで65歳以上

高齢者虐待の種類
・身体的暴力による虐待
・介護等の放棄、拒否、怠慢による虐待(ネグレクト)
・長時間の放置など著しく養護を怠ること
・言葉による暴力や無視などの心理的虐待
・性的虐待
・経済的虐待

高齢者虐待防止法は、加害者として、養護者(家族など)、介護サービス事業者・施設の職員も想定している

高齢者虐待への対応
1.市町村への通報
・生命または身体に重大な危険を生じている場合→義務
・上記以外の場合→努力義務
2.市町村の対応
・高齢者、養護者への相談、指導、助言
・通報があった場合の事実確認
・老人福祉法による保護措置→必要な居室確保のための措置
・立ち入り調査→警察署長に援助要請可
3.連携協力体制の確保
・地域包括支援センター等の関係機関との連携協力体制を整備
4.その他
・施設等従事者が通報を理由に解雇等、不利益な扱いは受けない
・都道府県知事は、毎年度、施設、事業者による高齢者虐待の状況等について公表する

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2015.08.22 06:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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生活保護法の基本原理・原則
1.生活保護法の基本原理
・国家責任:最低生活保障を国がその責任において行う
・無差別平等:困窮に陥った原因による差別を否定
・最低生活保障:最低生活の水準の内容を定める
・補足性:保護はあくまで補足として適用(自立の助長)

2.生活保護法の原則
・申請保護:保護の申請(意思表示)があって手続き開始
・基準及び程度:保護の実施上の基準(生活保護基準)の規定
・必要即応:要保護者の実情に即して保護を実施
・世帯単位:保護の要否や程度の決定は世帯単位

3.生活保護の種類および概要
・生活扶助
→日常生活の需要を満たすための給付
→飲食物費、被服費、光熱水費、家具什器費
・教育扶助
→義務教育の就学に必要な費用が対象
→小中学校別に定めた基準額に従って支給
・住宅扶助
→住宅の確保及び補修、維持のために必要なもの
・医療扶助
→疾病や負傷による入院、通院により治療を要する場合、生活保護の指定医療機関に委託して行う
・介護扶助
→介護保険法に規定する要介護者、要支援者が対象
・出産扶助
→分娩の介助および分娩前後の処置などに伴って必要となる一定額内のガーゼ等の衛生材料費
・生業扶助
→生業費、技能修得費、就労のために必要なもの
・葬祭扶助
→死体の運搬や火葬、埋葬、納骨その他葬祭に必要なものの範囲にかかる金銭を基準額内で給付
※医療、介護扶助は現物給付
※それ以外は金銭給付


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2015.08.21 05:47 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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障害者総合支援法
→障害者自立支援法が、2013(平成25)年4月から障害者総合支援法に改称された
・対象者:身体、知的、精神障害者、発達障害者、難病患者
・申請・受付:市町村
・支給決定のプロセス
障害支援区分の認定

サービス等利用計画案の作成

支給決定

支給決定時のサービス等利用計画の作成

計画に基づいたサービス提供・利用

一定期間ごとにモニタリング実施
・自己負担:家計の負担能力を考慮(上限は1割)

支給対象サービス
・自立支援給付
1.介護給付
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援
※居宅介護はホームヘルプ
※同行援護は視覚障害者のガイドヘルプ
※行動援護は知的・精神障害者等のガイドヘルプ

2.訓練等給付
→自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助
3.自立支援医療
→更生医療、育成医療、精神通院医療
4.補装具
→義肢、装具、車椅子
・地域生活支援事業
→相談支援、コミュニケーション支援、日常生活用具、成年後見制度利用支援事業、移動支援、地域活動支援

障害者総合支援法では、日中は就労継続支援を利用し、夜間は施設入所支援を利用するなど、日中活動の場と住まいの場を利用者の選択により組み合わせて利用することが可能


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2015.08.20 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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ソーシャルワークの概要

(前回より続く)
3.地域援助技術(コミュニティワーク)
→地域社会におけるニーズを明らかにして解決を図る
・コミュニティワークの実践は、社会福祉協議会が中心的機能を担っているが、NPOなども組織され、活動を展開している
・ニーズの解決のために、次のような取り組みを実施
→ボランティア活動など地域住民の参加と組織化
→新しいサービス(社会資源)の開発
→現行のサービスの整備、充実、改善
→地域のさまざまな関係機関の交流促進
→サービスの利用者のための権利擁護、代弁、支援
→よりよい福祉サービスの制度化に向けての情報収集、広報、啓発
→地域住民が、福祉サービスに関する情報を入手したり、相談できるような環境整備

社会資源の活用
1.フォーマルサービス
・公的サービス
・安定的・専門的なサービス提供が可能
・柔軟性に欠ける面あり
2.インフォーマルサポート
・家族、近隣、ボランティア等が行う
・柔軟な対応が可能
・専門性が低く、安定供給が難しいと言われる

アドボケート(代弁機能)
1.ケースアドボケート
・個別の要介護者等の代弁
→個々の事例に対して、ケアプランが実現できるよう要介護者等に代わって社会資源の修正を他の構成員に求めること
2.クラスアドボケート
・地域全体に足りない社会資源開発の必要性の訴え
→累積された援助困難な事例をもとに地域の社会資源を開発・改善し、さらには量的に確保できるよう対応していくこと


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2015.08.19 05:29 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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ソーシャルワークの概要
1.個別援助技術(ケースワーク)
→クライエントの課題(ニーズ)の解決を個別に援助する
→相談面接と祖の原則などを駆使して展開する
・援助者(ケースワーカー)は、各種援助の組織者として、コーディネーターとしても機能
・クライエントは、援助者を相談相手としながら、現在直面している生活上の問題の理解を深め、自分自身と問題との関係についての認識を、次第に変容させていく
・客観的状況の理解のため、専門職として一定の距離を保ち、クライエントへの共感的理解を深め、援助関係を維持する

2.集団援助技術(グループワーク)
→小集団の大きな力に着目する
→集団の場面や関係を媒介にしてい行う
・集団活動を体験していない利用者もいる中、十分な準備、個別化、ゆっくりとした導入、いつでも離脱できる自由の保障といった工夫が必要
・集団場面、集団関係がもたらす効果
(学習効果):利用者は、自分と同じような問題を抱えている人を知ることで、自身の問題を客観視、再認識し、新しい見方を得る
(役割交換の効果):グループの中でリーダーや、傍観者、先輩から教えてもらう立場になるなどにより、自分自身を見直し、自己像を変容させ、新たな自信、生きがいを持つ機会を得る
(社会的行動の学習機会の拡大)
・援助者は、グループ内の利用者相互の関係におけるダイナミックな動きを意図的に活用し、グループ活動を促進し、利用者個別のニーズの解決を図る
(次回に続く)

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2015.08.18 05:44 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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相談・面接
相談・面接における4つの基本的視点
・人権尊重と権利擁護
→人権・人格の尊重、援助者側が人として対等であることを伝える必要性
・生活の全体的把握
→生命・生活・人生のレベル
・自立支援・自己決定・社会参加の拡大
→クライエント本人の自立を促進し、自己決定の力を強めていく方向性
※小さな事柄から自己決定を促し、クライエントの意欲を高める
・専門的援助関係と職業倫理
→専門職として援助を展開する倫理としての人権尊重、秘密保持
※スーパービジョンなどにより相談援助者が自覚せずに行っている職業倫理違反を点検する
※クライエントに関する情報は、相談の目的に合わせ、クライエントに説明し、同意・了解を得た上でクライエント本人の納得する範囲で収集し利用する


相談・面接における8つの実践原則
1.個別化の原則
2.受容と共感の原則
3.意図的な感情表出の原則
4.統制された情緒関与の原則
5.非審判的態度の原則
6.自己決定の原則
7.秘密保持の原則
8.専門的援助関係の原則
※クライエントの言動を、その背後にある情緒面も含め、受け入れ、温かく承認する

コミュニケーションの知識と技術
コミュニケーションの種類
・言語:話し言葉、文書 等
・非言語:声の大きさ、抑揚、表情、服装、目線、身振り 等

コミュニケーションの技術
・ミクロ:観察、あいづち、反復・繰り返し、明確化、要約 等
・マクロ:面接の時間配分、面接場所の設定、職員の服装、書類の理解しやすさ 等



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2015.08.17 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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施設介護支援

介護保険施設の人員・運営等に関する基準(指定基準)
人員基準
・計画担当介護支援専門員:1人以上の常勤(2人目以降は非常勤でも可)
※計画担当介護支援専門員とは、施設の介護支援専門員のこと

ケアマネジメントに関する主な基準
・モニタリングの実施
→定期的に利用者(入所者)に面接し、その結果を記録する
・計画担当介護支援専門員の責務
→利用者が居宅で生活できるか定期的に検討する
→やむを得ず実施した身体拘束の理由、態様、時間、利用者の状況を記録する
→苦情の内容、事故の状況や処置について記録する
・施設サービス計画(ケアプラン)と個別援助計画の整合
→ケアプランと、他の職員が作成する個別援助計画(栄養ケア計画、個別機能訓練計画等)の整合性を保つ

課題分析(アセスメント)の項目
・課題分析標準項目
→利用者の基本情報
→利用者の被保険者情報
→介護認定審査会の意見
→障害老人の日常生活自立度
→認知症である老人の日常生活自立度
→健康状態
→ADL、IADL
→認知
→コミュニケーション能力
→介護力 等

※居宅介護支援と施設介護支援は、課題分析標準項目を踏まえたアセスメントが求められている
※アセスメント表の書式は、事業所・施設独自のものでよい



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2015.08.16 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護予防支援
1.人員・運営に関する基準(指定基準)
ケアマネジメントに関する主な基準
・目標指向型の介護予防サービス計画(ケアプラン)
→利用者の生活機能改善の実現のため、目標指向型のケアプランを作成する

・個別サービス計画作成の指標および報告の聴取
→サービス提供状況や利用者の状態等を少なくとも月1回聴取する
・モニタリングの実施
→少なくとも3ヶ月に1回利用者宅を訪問して面接、少なくとも月に1回はモニタリング結果を記録する
・介護予防短期入所生活(療養)介護
→利用者が認定有効期間のおおむね半数を超えないようケアプランに位置づける
・介護予防福祉用具貸与、福祉用具販売
→必要に応じて随時サービス担当者会議を開催する
・指定介護予防支援の業務の委託
→地域包括支援センター運営協議会の議を経る

2.介護報酬(介護予防支援の介護給付費)
介護報酬(1ヶ月につき)
・介護予防支援費:430単位
介護予防支援における加算
・初回加算
→新規の介護予防サービス計画作成時等の場合
・介護予防小規模多機能型居宅介護事業所連携加算
→利用者が利用を開始する際に情報提供などを行った場合
※介護予防支援は、地域支援事業と連続性・一貫性をもった支援が求められている


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2015.08.15 06:40 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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居宅介護支援

(前回より続く)
4.その他の基準
・事故発生時の対応
→速やかに市町村、利用者の家族等に連絡する
→事故状況および処置等を記録する
→賠償すべき事故発生時には速やかに損害賠償
・記録の整備
→完結の日から2年間保存する(ケアプラン、アセスメント、モニタリングの結果、苦情内容等)

居宅介護支援の介護給付費
1.居宅介護支援費(Ⅰ)
→要介護1・2:1042単位、要介護3・4・5:1353単位
2.居宅介護支援費(Ⅱ)
→要介護1・2:521単位、要介護3・4・5:677単位
3.居宅介護支援費(Ⅲ)
→要介護1・2:313単位、要介護3・4・5:406単位
※介護支援専門員一人あたりの利用者数が、(Ⅰ)は40人未満、(Ⅱ)は40人以上60人未満、(Ⅲ)は60人以上の部分について算定

居宅介護支援における加算
・初回加算
→新規の居宅サービス計画作成時の場合
・特定事業所加算
→人員配置等が一定の基準に適合する場合
・入院時情報連携加算
→病院・診療所の職員に対して、利用者情報の提供を行った場合
・退院・退所加算
→病院・介護保険施設等からの退院・退所時に当該職員と面接しケアプランを作成した場合
・緊急時等居宅カンファレンス加算
→病院・診療所等の職員とともに、利用者の居宅を訪問しカンファレンスを行い、必要なサービスの調整を行った場合


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2015.08.14 05:30 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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居宅介護支援

(前回より続く)
3.ケアマネジメントに関する主な基準
・利用料等の受領
→利用者の選定により、通常の事業実施地域以外の地域で居宅介護支援を行う場合、交通費を利用者に請求可能
・総合的な居宅サービス計画の作成
→フォーマルな介護サービスに加え、必要に応じて、地域住民などによるインフォーマルな支援もケアプランに位置づけるよう努める
・利用者が他事業者の利用を希望する場合
→利用者に対し、直近のケアプランおよびその実施状況に関する書類を交付する

4.その他の基準
・利用者に関する市町村への通知
→正当な理由なく、要介護状態の程度を悪化させた場合や、不正行為により保険給付を受けた場合など、延滞なく通知する
・勤務体制の確保
→研修の機会の確保
・従業者の健康管理
→清潔の保持および健康状態について必要な管理
・掲示
→運営規定の概要、勤務体制、重要事項等の掲示
・秘密保持
→業務上知り得た秘密の漏えい禁止(退職後も含む)
→サービス担当者会議等での個人情報使用時は、事前に利用者本人、家族の同意を得る
・広告
→虚偽または誇大な広告内容の禁止
・利益収受の禁止
→金品その他の財産上の利益収受禁止
・苦情処理
→迅速かつ適切な苦情処理、苦情内容等の記録
(次回に続く)


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2015.08.13 05:30 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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居宅介護支援

(前回より続く)
3.ケアマネジメントに関する主な基準
・サービス担当者会議等による専門的意見の聴取
→会議は開催を原則とし、原案の内容について、ケアプランに位置付たサービスの担当者から専門的意見を求める。担当者欠席時は照会等が可能
・居宅サービス計画の説明・同意
→原案の内容について利用者・家族に説明し、文書で同意を得る
・居宅サービス計画の交付
→利用者およびサービスを提供する担当者へ交付する
・モニタリングの実施
→少なくとも月に1回、利用者宅を訪問し面接、その結果を記録する
・居宅サービス計画の変更の必要性の検討
→要介護認定の更新時、要介護状態区分の変更時などに、サービス担当者会議を開催し、担当者から専門的意見を求める
・主治の医師等の意見書
→利用者が医療系サービスを希望する場合、主治医等の意見を求める
→ケアプランに位置づける場合は、主治医等の指示がある場合に限る
・介護保険施設への紹介
→利用者が入所を希望する場合や居宅での生活が困難になった場合、紹介その他の便宜を提供する
・福祉用具の居宅サービスへの反映
→福祉用具貸与、特定福祉用具販売を位置づける場合、ケアプランに必要な理由を記録する
(次回に続く)


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2015.08.12 05:30 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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居宅介護支援
1.人員・運営に関する基準(指定基準)
・ケアマネジャー
→常勤の介護支援専門員を1人以上(2人目以降は非常勤可)
・人員配置
→利用者35人に1人を標準、端数を増すごとに1人
・管理者
→常勤の介護支援専門員
・指定
→都道府県

2.サービス利用に関する主な基準
・内容及び手続きの説明と同意
→利用者、家族に重要事項を記した文書を交付し説明を行い、同意を得る
・提供拒否の禁止
→正当な理由なくサービス提供を拒んではならない
・サービス提供困難時の対応
→他事業所の紹介等、必要な措置を講じる
・利用者の受給資格等の確認
→被保険者証より、被保険者資格、認定の有無、有効期間を確認
・要介護認定の申請にかかる援助
→利用申込者の意向を踏まえて必要な協力を行う
・身分を証する書類の携行
→初回訪問時および求められたとき提示すべき旨を指導

3.ケアマネジメントに関する主な基準
・課題分析(アセスメント)の留意点
→利用者の居宅を訪問し、利用者および家族に面接して実施。面接の趣旨を説明し、理解を得る
・居宅サービス計画(ケアプラン)原案の作成
→アセスメントに基づき、利用者・家族の意向や、提供するサービスの長期目標・短期目標と達成時期などを記し作成
(次回に続く)


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2015.08.11 05:16 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護支援サービス(ケアマネジメント)
→利用者の生活上のニーズを満たし、解決するために、サービスの利用など、必要かつ適切な社会資源等を結びつける手続きの総体

ケアマネジメントのプロセス
1.インテーク
・利用者への挨拶、自己紹介、介護支援サービスの説明と同意、契約等、利用者への援助の開始
2.課題分析(アセスメント)
・利用者の心身の状態や生活の状況を把握し、生活全般の解決すべき課題(ニーズ)を明らかにする
3.ケアプラン作成
・ニーズ解決のため、必要なサービスを盛り込んだケアプランの原案を作成後、サービス担当者会議を経て確定
4.ケアプランの実施
・ケアプランに組み込んだ各種サービスを、関係事業者などとの連携・調整のうえ実施
5.モニタリング
・サービス事業者からも情報を得て、ケアプランに沿って実施されているかなどを定期的に点検
6.評価
・ケアプランについて、目標が達成され、課題が解決したかどうかなどを総括
7.終結
・死亡や入院、入所などにより介護支援サービスを終了

評価後、必要に応じて再課題分析(アセスメント)を行い、ケアプランを作り直し、ケアマネジメントを継続することもある
※ケアマネジャーは、この手法を使って仕事をする


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2015.08.10 06:30 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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地域支援事業
→2014(平成26)年制度改正により、平成29年度末までに全国で展開される新しい介護予防・日常生活支援総合事業が創設
1.包括的支援事業
対象:被保険者
・介護予防ケアマネジメント業務(介護予防ケアプランの作成等)
・総合相談支援業務
・権利擁護業務(虐待防止・早期発見等)
・包括的・継続的ケアマネジメント支援業務(ケアプランの検証等)
・地域ケア会議の充実
・在宅医療・介護連携の推進
・認知症施策の推進
・生活支援サービスの体制整備
2.新しい介護予防・日常生活支援総合事業
対象:要支援者およびそれ以外の者
・介護予防・生活支援サービス事業
→訪問型サービス
→通所型サービス
→生活支援サービス(配食、見守り等)
→介護予防支援事業(ケアマネジメント)
→一般介護予防事業
3.任意事業
・介護給付等費用適正化事業
・家族介護支援事業
・その他の事業

地域支援事業を行う市町村の財源
1.新しい介護予防・日常生活支援総合事業
・国の負担:25%
・都道府県の負担:12.5%
・市町村の負担:12.5%
・第1号保険料:22%
・第2号保険料:28%
2.包括的支援事業及び任意事業
・国の負担:39%
・都道府県の負担:19.5%
・市町村の負担:19.5%
・第1号保険料:22%
・第2号保険料:0


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2015.08.09 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護保険審査会による不服審査
→被保険者は、市町村の業務(行政処分)に不服がある場合、都道府県に設置される介護保険審査会に審査請求できる

審査請求できる事項
1.保健給付に関する処分(要介護認定、要支援認定に関する処分等を含む)
2.保険料その他の介護保険法の規定による徴収金に関する処分

介護保険審査会
委員
・市町村代表員:3人
・被保険者代表員:3人
・公益代表委員:3人以上

任期
・3年
※都道府県知事が任命、再任も可能
会長
・公益代表委員から選挙で選出:1人

専門調査員
→要介護認定等の審査請求の迅速・正確な処理のために置くことができる
・要件:保険、医療、福祉の学識経験者
・都道府県知事が任命する
・介護保険審査会に置かれる

地域包括支援センター
→地域支援事業のうち、包括的支援事業等を一体的に実施する中核適拠点として位置づけられる
・実施主体:市町村、受託法人
・職員体制:保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員
・事業内容:包括的支援事業、任意事業等

地域包括支援センター運営協議会
・被保険者や関係団体等で構成される
・市町村単位で設置される
・地域包括支援センターの中立、公正な運営を図るため、運営とその評価などを審議する



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2015.08.08 05:55 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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国民健康保険団体連合会(国保連)
→都道府県単位で設立され、市町村から委託を受けて介護報酬の審査、支払い業務等を行う

国保連の介護保険事業関係業務
1.介護報酬の審査、支払い
→介護報酬の審査と支払い
2.介護給付費等審査委員会の設置
→介護給付費請求書および介護予防・日常生活支援総合事業費請求書の審査
3.新しい介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の審査、支払い
→総合事業の受託者に対する費用の支払決定にかかる審査、支払業務
4.苦情処理等の業務
→事業所、施設が提供したサービスに関する利用者等からの苦情受付、事実関係の調査、指導、助言
5.第三者行為求償事務
→市町村が第三者に対して取得する損害賠償請求権にかかる賠償金の徴収・収納の事務の委託
6.その他の業務
→介護サービスの提供事業、介護保険施設の運営
→その他の介護保険事業の円滑な運営に資する事業(市町村事務の共同電算処理等)

介護給付費等審査委員会
構成
・介護給付等対象サービス担当者代表委員
・市町村代表委員
・公益代表員
任期
・2年

苦情処理等の業務
・申し立ては書面が原則だが、口頭でもよい
・苦情受付、事実関係の調査
・事業者、施設に対する指導、序言
※指導、監督等(立入検査、指定の取消等)の権限はなし


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2015.08.07 06:30 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護サービス情報の公表制度
→介護サービスを行う事業所や施設は、サービス提供開始時などに、介護サービス情報を都道府県知事に報告し、都道府県知事はその内容を公表しなければならない

公表内容
1.基本情報(調査不要)
・事業所の運営方針
・事業所の職員体制
・利用料金
・サービス提供時間
・サービス内容、実績等
2.運営情報(事実か否かの客観的調査を要する情報)
・介護サービスの質の確保のための措置(サービス提供記録、マニュアル、職員研修の実施状況等)
・相談、苦情等の対応や個人情報保護のための措置
・利用者の権利擁護のために講じている措置等

都道府県知事による調査命令、指定の取消等
・事業所が報告をしなかった場合や調査を受けなかった場合
→報告すること、調査を受けることを命令することができる
・命令に従わない場合
→指定の取消や効力の停止を実施可能
(市町村指定の事業所の場合、その旨を市町村長に通知)

指定調査機関と指定情報公表センターの役割
・指定調査機関:調査事務
・指定情報公表センター:介護サービス情報公表事務

指定調査機関の調査員は、研修を修了し都道府県知事作成の調査員名簿に登録される必要あり
※2011年改正で、指定調査機関が事業者から徴収できるとされていた手数料が廃止された


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2015.08.06 07:28 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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第1号被保険者にかかる保険料
→市町村の給付水準(サービス供給見込み量)等を踏まえ3年に1度設定する
→所得水準に応じて標準9段階の定額となっている


所得段階別保険料基準額に対する割合
第1段階(0.45)
・生活保護受給者
・市町村民税世帯非課税かつ本人年金収入80万円以下
第2段階(0.75)
・市町村民税世帯非課税かつ本人年金収入80万円以超120万円以下
第3段階(0.75)
・市町村民税世帯非課税かつ本人年金収入120万円超
第4段階(0.9)
・市町村民税本人非課税(世帯に課税者がいる)かつ本人年金収入80万円以下
第5段階(1.0)
・市町村民税本人金額非課税(世帯に課税者がいる)かつ本人年金収入80万円超
第6段階(1.2)
・市町村民税本人課税かつ合計所得金額が120万円以下
第7段階(1.3)
・市町村民税本人課税かつ合計所得金額が120万円以上190万円未満
第8段階(1.5)
・市町村民税本人課税かつ合計所得金額が190万円以上290万円未満
第9段階(1.7)
・市町村民税本人課税かつ合計所得金額が290万円以上

財政安定化基金
市町村の介護保険財政の安定化を図るため都道府県に設置
・保険料未納により市町村の収入不足が生じた場合
→不足額の2分の1を基準として交付金を交付
・見込みを上回る給付費増大のため市町村の財政に不足が生じた場合
→必要な資金を貸付ける


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2015.08.05 06:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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保険給付を行う保険者(市町村)の財源
1.在宅系サービス
公費(税金)50%
・国の負担:25%
・都道府県の負担:12.5%
・市町村の負担:12.5%
保険料50%
・第1号被保険者の介護保険料:22%
・第2号被保険者の介護保険料:28%
2.施設系サービス
公費(税金)50%
・国の負担:20%
・都道府県の負担:17.5%
・市町村の負担:12.5%
保険料50%
・第1号被保険者の介護保険料:22%
・第2号被保険者の介護保険料:28%
※国の負担のうち5%は調整交付金といい、第1号被保険者の所得分布状況など各市町村の財政力の強弱に加減して交付
※施設系サービスには、都道府県が少し多めに負担している


介護保険は特別会計で、介護保険事業の事務費は、市町村の一般財源で賄う

保険料の徴収方法
第1号被保険者
・通常:特別徴収(年金から天引き)
・低所得者:普通徴収(納入通知書が来て納付)
※低所得者とは、年額18万円未満の年金受給者
第2号被保険者
・医療保険者が徴収(社会保険診療報酬支払基金に納付後、各市町村に交付)

保険料滞納者に対する措置
滞納期間
・1年以上:保険給付の支払い方法の変更(現物支給から償還払い)
・1年半以上:保険給付の支払いの一時差し止め
・さらに滞納:滞納保険料と保険給付との相殺


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2015.08.04 05:20 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護保険事業計画
→国(厚生労働大臣)が作成した基本指針に即して、3年を1期として、市町村・都道府県が作成する計画

老人福祉計画と医療計画等との関係
・市町村介護保険事業計画と老人福祉計画は、一体。
・市町村介護保険事業計画と地域福祉計画は、調和。
・都道府県介護保険事業支援計画と老人福祉計画は、一体。
・都道府県介護保険事業支援計画と地域福祉計画は、調和。
・都道府県介護保険事業支援計画と医療計画等は、一体。

市町村・都道府県計画の内容
→施設(入居)系を中心としたサービスの整備計画のような役割もある
1.市町村計画
・定めるべき事項
→認知症対応型共同生活介護等の必要利用定員総数その他の介護給付等対象サービスの量の見込み
→地域支援事業の量の見込み

・定めるよう努める事項
→サービス事業者相互間の連携
2.都道府県計画
・定めるべき事項
→介護専用型特定施設等の必要利用定員総数
→介護保険施設ごとの必要入所定員総数その他の介護給付等対象サービスの量の見込み

・定めるよう努める事項
→介護保険施設の生活環境の改善
→介護サービス情報の公表
→介護支援専門員等の確保または資質向上に資する事業
※計画を上回る場合、市町村・都道府県は指定をしないことができる


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2015.08.03 08:24 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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指定の更新、指導監督、指定取消
指定更新
→6年に1回(定期的)
指定監督
→基準を満たしているか、随時、事業者・施設に報告を求め、立ち入り検査等を実施
→満たしていない事例は、期限を決めて、満たし遵守するよう、勧告や命令等を実施
指定取消
→勧告・命令に従わない場合などは、指定の取消や効力停止が可能
公示
→指定、指定の取消、効力停止などは公示しなければならない

基準該当サービス
→指定を取得する要件(基準)を満たしていなくても、保険者(市町村)が一定水準を満たしていると認めた事業者が、償還払いの給付を受けて提供するサービス
・対象となるサービスは、居宅介護支援、介護予防支援、訪問介護、通所介護など一部の居宅サービスと介護予防サービス
※医療系サービスは含まれない

償還払い
→被保険者(利用者)がサービス事業者に、サービスにかかる費用を支払った後、保険者から費用の払い戻しを受ける方法
・償還払いとなる主なものは、特定(介護予防)福祉用具販売、(介護予防)住宅改修、認定申請前のサービス利用、基準該当サービスの利用

現物給付
→介護保険制度下のサービスは本来、償還払いが基本であるが、一定の要件を満たすと、事業者や施設に直接給付される(法定代理受領方式による現物給付)


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