認知症介護と障がい者支援2016年08月

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

2016年07月 | 2016年08月の記事一覧 | 2016年09月
CIMG7477_convert_20150912145703.jpg

老年症候群

12.褥瘡
・主な発生原因
1)体重による皮膚の圧迫
2)皮膚の摩擦
3)栄養不良
4)持続的な皮膚の湿潤
5)不潔な皮膚状態など
・症状としては、圧迫部位の発赤、潰瘍、壊死など
・好発部位は、仙骨部、大転子部、肩甲骨部、かかと、くるぶし、坐骨結節(尾骨)など、骨の隆起部位の軟骨組織へ外から圧力がかかりやすい部位
・菌血症や敗血症などの全身感染症を引き起こし、死に至ることもある
※敗血症:ショック、呼吸困難、乏尿、高熱、悪寒などが主たる症状
・深達度分類
Ⅰ度:表皮にとどまる
Ⅱ度:真皮に達する
Ⅲ度:脂肪組織に達する
Ⅳ度:筋肉ないし骨組織に達する
・色調分類
黒色期:塊上の壊死組織の付着
黄色期:残存壊死組織を伴う滲出性変化のある炎症器
赤色期:肉芽形成のみられる増殖期
白色期:瘡の収縮と上皮化を反映する成熟期
・褥瘡予防
1)定期的な体位変換
2)栄養補給・栄養管理
3)スキンケア(入浴・清拭など)
4)やわらかい素材のシーツ・衣類の使
5)予防器具の活用(エアマットなど)
6)清潔保持(排泄後の汚れの清拭など)
・褥瘡感染症
1)褥瘡は感染を伴うことが多く、敗血症の原因となる
2)壊死組織は感染の温床となるため、取り除くことが必要
3)褥瘡感染症が起こったときは、抗生物質の使用と切開排膿を行う

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2016.08.31 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0011_convert_20150727101134.jpg

老年症候群

10.フレイル、サルコペニア
・フレイル
→高齢になり筋力や活動が低下している状態のこと
1)体重減少
2)歩行速度低下
3)握力低下
4)疲れやすい
5)身体活動レベルの低下
上記5つのうち3項目あてはまるとフレイルとみなされる
・サルコペニア
→加齢に伴う骨格筋量の減少や、筋力、身体機能の低下のこと

11.廃用症候群
→日常生活の活動性の低下に伴って生じる身体的および精神的機能の全般的な低下のこと
1)骨格筋の委縮:運動不足によって使用されない筋肉は委縮し、さらに運動が困難になっていく
2)関節の拘縮:関節の使用不足により、関節の運動性が失われて固まってしまい拘縮に至る
3)褥瘡:皮膚局所への持続的圧迫による血流障害のため、圧迫部位の壊死や発赤が起こる
4)起立性低血圧:臥床の継続により、座位等になったときに頭部への血流が低下し、めまいやふらつきを起こしやすくなる
5)沈下性肺炎:仰臥位の長期連続で、たん等を出せなくなり、肺炎を起こすことがある
6)尿失禁:寝たきりでいると、排尿機会がなくなり、正常な排尿反射を失いやすい
7)便秘:排便機会の欠如とともに、食物繊維の少ない食事や、運動不足による腸の蠕動運動の低下も原因となる
8)認知症:日常的な単調生活、不活発、慣れた環境からの隔離などによって心理的な荒廃が現れ、認知症の引き金になることもある

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2016.08.30 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
CIMG7021_convert_20150826085212.jpg

老年症候群

7.視聴覚障害
1)聴覚障害
・外耳と中耳に異常があり、内耳に音信号が伝わりにくくなるために生じる伝音声難聴と、内耳から大脳に異常があるために生じる感音性難聴がある
・高齢者の難聴では、内耳の感覚細胞の機能低下により生じる感音性難聴が多い
・耳鳴りも高齢者に多く、内耳にある感覚細胞の障害によるものが多いが、高血圧や糖尿病により起こることもある
2)視覚障害
・高齢者の資格障害の原因には、白内障、彼黄斑変性症、緑内障、糖尿病性網膜症などがある
・加齢に伴い、眼瞼(がんけん:まぶた)が下垂する腱膜性眼瞼下垂も多い
・重症性無力症でも同様の症状がみられるため、鑑別が必要

8.手足のしびれ
・主な原因として、脳血管障害、脊椎障害、糖尿病などがある
・抹消神経障害によるしびれは、ビタミンB1、B6、B12の欠乏、糖尿病、膠原病、正中神経圧迫などでみられる
・椎間板ヘルニアなどによる脊髄後根の障害では、しびれに加え、くしゃみなどで憎悪する痛み(神経根痛)や、下肢を挙上すると坐骨神経領域の痛みが誘発されるラセーグ徴候がみられる

9.嚥下障害、誤嚥
・筋力低下や知覚障害のため、嚥下反射、咳反射などが低下・遅延し、その結果、嚥下がうまくいかず誤嚥を引き起こす
・高齢者では、症状の自覚がない不顕性誤嚥も多く見られる

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2016.08.29 07:07 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0559_convert_20150416073907.jpg

老年症候群

3.不眠
・高齢者の不眠は加齢とともに増加する
・睡眠リズムの変化が起こり、眠りが浅く、夜中に目覚めやすくなる(中途覚醒)
・朝早く目覚めて眠れなくなる(早期覚醒)により熟睡感が得られない
・高齢者に睡眠薬を投与する場合、成人の常用量の半分あたりから開始するのが適当

4.低栄養
・低栄養の原因
1)肝疾患
2)歯牙の欠損・異常
3)口腔内疾患
4)薬剤の使用などによる食欲低下など
・低栄養の判断
1)血中アルブミン値が、3.5g/dl以下
2)亜鉛欠乏症は高齢者に多く見られ、味覚障害や免疫不全を引き起こす
3)社会的要因として、ひとり暮らしの高齢者は食事がおろそかになりやすい

5.脱水
・脱水の原因
1)高齢者は体内の水分量が少なく、口渇も感じにくい
2)感染症、発熱、水分の摂取不足、利尿剤の使用など
・脱水の症状
1)立ちくらみ(起立性低血圧)
2)全身倦怠感
3)頭痛
4)食欲不振など
5)進行すると意識障害を引き起こす

6.めまい、ふらつき
・めまいの感覚には、回転感、眼前暗黒感、不動感がある
1)回転性めまい
・メニエール病、良性発作性頭位めまい症、前庭神経炎など
・多くの場合、内耳の障害によって起きる
・アスピリンなどの薬剤、小脳出血により起こる場合もある
2)眼前暗黒感
・目の前が暗くなるような感覚
・起立性低血圧、低血糖、徐脈性不整脈の場合にみられ、失神をきたすこともある
3)不動感
・抗不安薬、睡眠薬、筋弛緩薬などの薬剤使用による
・小脳疾患、パーキンソン病などによる

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2016.08.28 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
IMG_0457_convert_20150428082231.jpg

老年症候群

1.意識障害、せん妄
・意識障害の原因
1)脳の器質的障害
2)薬剤の副作用
3)低血圧、低血糖、慢性呼吸不全、高血糖、尿毒症などの重篤な全身疾患など
・意識障害が起こる背景
1)脳の予備能力の低下
2)脳卒中など意識障害を起こす疾患罹患へのリスクが高い
3)転倒による頭部打撲
4)睡眠導入薬、抗うつ薬などの向精神薬、血糖降下薬の副作用など
・せん妄
1)意識障害の一種
2)一過性の認知機能低下、見当識障害、不眠、興奮、錯乱、幻聴等の精神症状が出現する
3)興奮や錯乱を主体とする興奮過覚醒型や認知機能や見当識などが低下する傾眠低覚醒型がある
・せん妄を引き起こす背景
1)睡眠や覚醒リズムの障害
2)環境・生活リズムの変化
3)不安
4)アルコールや抗不安薬、風邪薬などの薬物の使用など
・せん妄の症状
1)通常は数週間で治る
2)夜間に多く見られ、夜間に症状が現れるものを夜間せん妄と呼ぶ

2.抑うつ
・気分や感情の落ち込み、やる気が起きないなどの状態をいう
・自尊心の喪失、自責感・罪悪感、集中力の低下
・不安・焦燥感、不眠、食欲不振などの症状が強いこともある
・高齢者の2割から5割に症状が見られるとも言われる
・抑うつが進行すると、家に閉じこもるようになり、身体活動量や食欲が低下するため、サルペコニアなど他の老年症候群を引き起こす原因となる


↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2016.08.27 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0006_convert_20150727100550.jpg

居宅サービス事業等の運営基準の共通事項

居宅サービスの運営基準
居宅サービス計画の作成等に関する共通事項
5)居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止
・居宅介護支援の公正中立性を確保するために、居宅介護支援事業者またはその従業者に対し、利用者に特定の事業者のサービスを受けさせることの対償として、金品その他財産上の利益を供与してはならない

その他の共通事項
1)緊急時等の対応
・サービス提供時に、利用者に病状の急変などの緊急事態が発生した場合、運営規定に定められた緊急時の対応方法に基づき速やかに主治医へ連絡を行うなどの必要な措置を講じなければならない
2)定員の遵守・非常災害対策(※通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護について)
・利用定員を超えてサービスの提供を行ってはならない
・但し、災害その他のやむを得ない事情がある場合はこの限りではない
・非常災害に関する具体的な計画を立てておき、定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出などの訓練を行わなければならない
3)記録の整備
・利用者に提供した具体的なサービス内容等について、その記録を整備し2年間備えておかなければならない

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2016.08.26 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0004_convert_20150727100324.jpg

居宅サービス事業等の運営基準の共通事項

居宅サービスの運営基準
居宅サービス計画の作成等に関する共通事項
1)法定代理受領サービスの提供を受けるための援助等
・法定代理受領の要件を満たしていない利用申込者またはその家族に対し、指定居宅サービス等の提供を法定代理受領サービスとして受けるための手続きなどを説明し、居宅介護支援事業者に関する情報を提供するなどの援助を行わなければならない
2)居宅サービス計画に沿ったサービス提供等
・利用者の居宅サービス計画に沿ったサービスを提供しなければならない
・居宅サービス計画を作成している指定居宅介護支援事業者から個別サービス計画の提供の求めがあった際には、個別サービス計画を提供することに協力するよう努めなければならない
3)居宅サービス計画などの変更の援助
・利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、居宅介護支援事業者への連絡等必要な援助を行わなければならない
4)サービスの提供の記録
・サービスの提供日・内容、保険給付の額その他必要な事項を居宅サービス計画書やサービス利用票等に記載しなければならない
・具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者から申し出があった場合は、文書の交付その他適切な方法により、情報を提供しなければならない
・記録は2年間保存しなければならない
(※次回に続く)

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2016.08.25 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0021_convert_20150727100816.jpg

居宅サービス事業等の運営基準の共通事項

居宅サービスの運営基準
サービス利用にあたっての共通事項
5)要介護(要支援)認定の申請にかかる援助
・サービス事業者等は、要介護認定を受けていない利用申込者については、要介護認定の申請の有無を確認し、申請が行われていなければ、利用申込者の意思を踏まえて速やかに申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない
・更新申請は、遅くとも要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない
6)心身の状況等の把握
・サービス提供にあたっては、サービス担当者会議などで、利用者の心身の状況、環境、保健医療サービスまたは福祉サービスの利用状況などを把握するよう努めなければならない
7)居宅介護支援事業者などとの連携
・居宅介護支援事業者や保健医療サービスまたは福祉サービス提供者との密接な連携に努めなければならない
・サービス提供終了時には、利用者や家族に適切な指導を行い、居宅介護支援事業者に情報を提供し、他のサービス提供者との密接な連携に努めなければならない
8)身分を証する書類の携行
・従業者は、身分を明らかにする証書や名刺等を携行し、初回訪問時や利用者・家族から求められたときには、これを提示する


↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2016.08.24 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0016_convert_20150727101733.jpg

居宅サービス事業等の運営基準の共通事項

居宅サービスの運営基準
・サービスごとに定められているが、居宅介護支援事業者と同じ趣旨の基準が多いため、居宅サービス事業に共通して定められる基準で固有なものや重要と考えられるものを以下に示す

サービス利用にあたっての共通事項
1)内容および手続きの説明と同意
・サービス提供の開始に際し、利用者または家族に対し、あらかじめ重要事項を記した文書を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得なければならない
2)提供拒否の禁止
・正当な理由なくサービスの提供を拒んではならない
・以下の3つの理由であれば拒むことができる
→その事業所の現員では利用申込みに応じきれない場合
→利用申込者の居住地がその事業所の通常の実施地域外である場合
→その他利用申込者に対して自ら適切なサービス提供することが困難な場合

3)サービス提供困難時の対応
・サービスの提供が困難な場合、利用申込者にかかる居宅介護支援事業者への連絡、適当な他のサービス提供事業者等の紹介、その他の必要な措置を速やかに講じなければならない
4)利用者の受給資格等の確認
・サービス提供の際は、介護保険被保険者証により、被保険者資格、要介護認定の有無および有効期間を確認し、介護認定審査会の意見が記載されているときは、その意見に配慮してサービスを提供するよう努めなければならない
(※次回に続く)

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2016.08.23 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
IMG_0018_convert_20151014065626.jpg

施設介護支援

5.介護保険施設の運営基準
運営基準の共通事項
5)協力病院等
・入院治療を必要とする入所者のために、あらかじめ協力病院を定めておかなければならない(介護老人福祉施設と介護老人保健施設に規定)
・協力歯科医療機関は定めておくよう努めなければならない
6)地域との連携
・地域の住民やボランティア団体等との連携および協力を行うなどの地域との交流を図らなければならない
・入所者(入院患者)からの苦情に対して、市町村等が派遣する者が相談および援助を行う事業(介護相談員派遣事業)、その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない
7)事故発生の防止および発生時の対応
・事故発生時の対応などの指針を整備する
・事故発生の報告、分析、改善策の職員への周知徹底する体制を整備する
・事故発生防止のための委員会(事故防止検討委員会)、職員への研修を定期的に行わなければならない
※2012(平成24)年4月より、介護保険施設の運営基準は、都道府県の条例により規定されている

介護保険制度は、在宅重視、自立支援をうたっているため、施設の介護支援専門員は、入所者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかを定期的に検討することとなっている。

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2016.08.22 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0112_convert_20151116082255.jpg

施設介護支援

5.介護保険施設の運営基準
運営基準の共通事項
3)身体拘束の禁止
・サービスの提供にあたっては、入所者またはほかの入所者などの生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他入所者の行動を制限する行為(身体拘束等)を行ってはならない
・緊急やむを得ない場合とは、以下の3つの要件をすべて満たす状態のことを指す
→本人やほかの入所者等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと(切迫性)
→身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法が無いこと(非代替性)
→身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること(一時性)
・身体拘束を行う場合は、その様態および時間、その際の入所者の心身の状況、緊急やむを得ない理由を記録しなければならない
・記録は2年間、保存しなければならない
4)衛生管理など
・施設などの衛生管理に努める
・感染症や食中毒の発生やまん延を防ぐために、その指針を作成し、感染症および食中毒の予防およびまん延防止のための対策を検討する委員会(感染対策委員会)をおおむね3ヶ月に1回以上開催し、職員の研修を定期的に行い、厚生労働大臣の定めるマニュアルに沿った対応をするなどの措置をとらなければならない
(※次回に続く)

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2016.08.21 05:30 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0094_convert_20151116082135.jpg

施設介護支援

5.介護保険施設の運営基準
運営基準の共通事項
1)入退所(入退院)
・入所(入院)を待っている申込者がいる場合は、介護の必要度等を勘案し、サービスを受ける必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所(入院)させるよう努めなければならない
・入所に際し、居宅介護支援事業者に対する照会等により、入所者の心身の状況、生活歴、病歴、サービスの利用状況などの把握に努めなければならない
・居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて、定期的に検討しなければならない
・介護療養型医療施設では、適時、療養の必要性が判断される

・退所時に、居宅サービス計画作成援助のため、居宅介護支援事業者に対する情報の提供や保健医療・福祉サービス事業者との連携に努めなければならない
2)情報拒否の禁止とサービス提供困難時の対応
・正当な理由なくサービス提供を拒んではならない
・特に要介護度や所得の多寡を理由に拒否することを禁止している
・提供を拒むことのできる正当な理由とは、入院治療の必要がある場合(介護療養型医療施設では、入院治療の必要がない場合)やその他入所者に対し適切なサービスを提供することが困難な場合である
(※次回に続く)

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2016.08.20 08:10 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0110_convert_20151116082742.jpg

施設介護支援

3.入所判定委員会
→介護保険施設の定員に空きができた場合で、入所希望者の数が定員の空き数より多い場合、介護保険施設では入所判定委員会を開催し、入所希望者の中から施設ごとに定められた判定基準に基づき、入所予定者を決める

4.計画担当介護支援専門員の業務と責務
1)入所(入院)時の居宅介護支援事業者等に対する照会などによる心身の状況等の把握を行う
2)本人および家族と面接してアセスメントを行い、施設サービス計画の原案を作成し、サービス担当者会議で検討する
3)本人または家族に、施設サービス計画の原案の内容を説明し、本人の同意を文書で得て、決定した計画を本人に交付する
4)介護給付対象サービス以外のサービス(地域のボランティアなど)も施設サービス計画に位置づけ、総合的な計画となるよう努める
5)定期的に本人と面接し、モニタリングを行い、その結果を記録する
6)居宅での生活が可能かどうか定期的に検討する
7)居宅生活が可能な入所(入院)者への退所(退院)支援を行う
8)退所(退院)時の居宅介護支援事業者等に対する情報提供と連携を行う
9)更新認定や区分変更認定の際には、サービス担当者会議等を開催し、専門職種等から意見を求める
10)身体拘束の状況と緊急やむを得なかったことの理由等を記録する
11)苦情内容等を記録する
12)事故の状況と事故に対する処置を記録する

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2016.08.19 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0043_convert_20150810161212.jpg

施設介護支援

1.施設介護支援とは
→施設介護支援とは、主に介護保険施設におけるケアマネジメントを指す
・施設におけるケアマネジメントの要となるものは、施設サービス計画で、それぞれの施設に勤務する計画担当介護支援専門員が作成する
・この施設サービス計画を基本として、個別援助計画等が作成される

2.施設介護支援のプロセス
1)インテーク
→入所等の申込みを受けて、判定する段階を指す
・介護保険施設では、申込み順に入所するのではなく、必要性等から優先順位を付け入所を決定する
・入所にあたっては、事前に本人と家族の希望や意向、施設入所などに関する理解度を確認、把握する

2)課題分析(アセスメント)
→計画担当介護支援専門員は、入所者の解決すべき課題を把握するために課題分析(アセスメント)を行う
・施設サービス計画を作成するために必要不可欠なことで、情報収集、分析、診断(方針決定)の3つの過程からなる
・本人の意向や能力、実施状況、環境などについて、課題分析表等を用いながら情報収集、分析し、生活全般の解決すべき課題(ニーズ)を明らかにする

3)施設サービス計画(ケアプラン)の作成
→サービス担当者会議において、施設サービス計画(ケアプラン)原案を検討する
・決定した施設サービス計画は、本人と家族に説明して、文書で同意を得ることが必要
・介護・看護・栄養・リハビリテーションなどの各専門職が個別援助計画を作成する

4)モニタリングと再課題分析
→モニタリングとは、施設サービス計画やそれに関連するサービスが適切に提供されているか、目標設定や期間が適当だったか、
ADLや自立度に変化が生じていないか等について見守り、評価することを指す
・施設介護支援では、居宅介護支援のように月1回のモニタリングやサービス担当者会議の開催などの回数や頻度に関する義務規定はない
・モニタリングの結果、必要があれば、再課題分析を行い、施設サービス計画を作成し直す

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2016.08.18 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0077_convert_20151116072727.jpg

介護予防支援

6.介護予防ケアマネジメント
介護予防マネジメントの3パターン
1)原則的なケアマネジメントプロセス
→介護予防支援・生活支援サービス事業の指定を受けた事業所のサービスを利用する場合
・短期集中予防サービスである訪問型サービスC、通所型サービスCを利用する場合
・その他、地域包括支援センターが必要と判断した場合
※原則的なケアマネジメントプロセスとは、アセスメント-ケアプラン原案作成-サービス担当者会議-利用者への同意・説明-ケアプランの確定・交付-サービス利用開始-モニタリング・評価のことを指す

2)簡略化したケアマネジメントプロセス(サービス担当者会議は開催しなくてもよい)
・指定事業所以外の多様なサービスを利用する場合など、ケアマネジメントの過程で地域包括支援センターが判断した場合
※アセスメントから、「本人の生活の目標」「維持・改善すべき課題」「課題解決への具体的対策」「目標を達成するための取り組み」などを記載したケアマネジメントの結果を本人と共に作成し、交付する

3)初回のみのケアマネジメントプロセス(アセスメントを行い、サービスの利用につなげるところまで)
・住民主体のサービス利用等、補助や助成のサービス利用や配食等、その他の生活支援サービスを利用する場合
※サービス担当者会議、モニタリングは行わない(必要に応じて確認する)

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2016.08.17 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0060_convert_20151116072106.jpg

介護予防支援

6.介護予防ケアマネジメント
新しい総合事業の利用の流れと介護予防ケアマネジメント
1)相談
・被保険者からの相談を受け、窓口担当者より総合事業等を説明する
・その際、介護予防・生活支援サービス事業によるサービスのみを利用する場合は、基本チェックリストで迅速なサービス利用が可能であること、事業対象者となった後も要介護認定等の申請ができることを説明する
2)基本チェックリストを活用・実施
・窓口で相談をした被保険者等に対して、基本チェックリストを活用・実施し、利用すべきサービスの区分(一般介護予防事業、介護予防・生活支援サービス事業および予防給付)の振り分けを実施する
3)介護予防ケアマネジメントの実施・サービスの利用
・利用者に対して、介護予防・生活支援を目的に、心身の状況や選択に基づき、適切な事業が包括的・効率的に提供されるよう、専門的視点から援助を行う
・援助は、利用者が居住する地域包括支援センターが実施するが、居宅介護支援事業者への委託も可能

介護予防手帳
・本人の介護予防に関する情報が集約されたもので、市町村が発行できる
・ファイリングされる書類として、基本チェックリスト、健康診断の結果、介護予防サービス・支援計画書・支援評価表など
(※次回に続く)

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2016.08.16 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
CIMG5911_convert_20150331055358.jpg

介護予防支援

6.介護予防ケアマネジメント
→介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメントは、地域包括支援センターが要支援者等に対してアセスメントを行い、介護予防および生活支援を目的とし、その心身の状態や置かれている環境などに応じて、本人が自立した生活を送ることができるようケアプランを作成するもの

介護予防ケアマネジメントの利用対象者
・要支援者(要支援1および2)と基本チェックリストを用いた形で対象者を判断し、介護予防ケアマネジメントを通じて必要なサービスにつなげる「介護予防・生活支援サービス事業対象者」
・要支援者で介護予防福祉用具等の予防給付によるサービスを必要とする場合、要支援認定等の申請を行う
・要支援者等で予防給付によるサービスの利用がないケースは、介護予防ケアマネジメントが行われる
・予防給付と介護予防・生活支援サービス事業によるサービスをともに利用する場合については、予防給付によるケアマネジメントが行われる
・介護予防ケアマネジメントは、介護予防支援と同様、居宅介護支援事業所に委託することができる

新しい総合事業の利用の流れと介護予防ケアマネジメント
・保険者は、被保険者や家族などに対して、総合事業の目的、内容、サービスメニュー等について、十分に周知する
(※次回に続く)

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2016.08.15 05:20 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0070_convert_20150423122019.jpg

介護予防支援

5.介護予防支援の流れ
介護予防サービス計画作成の留意点
→介護予防サービスに医療系サービスを位置づける場合、主治医の指示が必要
→介護予防サービスに短期入所系サービスを位置づける場合、利用日数が要支援認定の有効期間の概ね半数を超えないようにしなければならない

サービス担当者会議
→介護予防支援では、原則として、介護予防サービス計画の新規作成時、更新認定時、変更認定時には、やむを得ない場合を除いて、サービス担当者会議を必ず開催しなければならない

モニタリング
→介護予防支援のモニタリングは、少なくともサービスの提供を開始する月の翌月から起算して3ヶ月に1回は、要支援者の居宅を訪問して、要支援者に面接して行わなければならない
→要支援者宅を訪問しない月でも、サービス事業者等への訪問、利用者宅への電話等の方法で、要支援者自身にサービス計画の実施状況について確認を行うことが必要
→モニタリングの結果については、1ヶ月に1回は記録しなければならない

評価
→介護予防支援では、介護予防サービス計画に位置づけた期間の終了時に、地域包括支援センターがサービス事業所からの報告をもとに、要支援者の状態や目標の達成状況について評価を行う

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2016.08.14 06:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0120_convert_20150502220231.jpg

介護予防支援

4.介護予防支援の介護報酬
→要支援者が、指定介護予防支援事業者である地域包括支援センターから指定介護予防支援を受けたときに、介護予防サービス計画費が給付される
・要支援1および2:430単位
※全額(10割)が保険適用のため、利用者負担は発生しない

5.介護予防支援の流れ
→介護予防支援の流れは、基本的に介護支援サービスの一連の過程と同じ
・以下に、主な相違点を示す
課題分析(アセスメント)
・介護予防支援のいアセスメントは、4つの領域が設定されている
1)運動および移動
2)家庭生活を含む日常生活
3)社会参加ならびに対人関係およびコミュニケーション
4)健康管理
介護予防サービス計画作成の留意点
→要支援者本人ができることを発見し、向上させるための支援が必要となる
・必要であるサービスが何かを要支援者とともに考える
・サービス計画には以下の3つを盛り込むようにする
1)要支援者が自分でできる部分は自分でしてもらうという観点(セルフケア)
2)家族の支援、近隣の人や住民ボランティアなどのインフォーマルなサポート
3)介護保険サービスまたは地域支援事業

・要支援者の「できること」を一緒に探し、生活機能の向上を図る(要支援者の自立を最大限に引き出す)
・介護予防サービス計画は、目標志向型にする
・一定期間に達成できる目標を、期間を定めてサービス計画に盛り込む
・要支援者の個別性を重視した効果的なものとなるように留意する
(※次回に続く)

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2016.08.13 06:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0115_convert_20150316072903.jpg

介護予防支援

1.介護予防支援とは
→在宅要支援者から依頼を受けた指定介護予防支援事業者である地域包括支援センターの担当職員が介護予防サービス計画を作成し、担当職員は、適切なサービス提供が確保されるよう関係機関等と連絡調整を行う

2.介護予防支援事業の基準
基本方針
→利用者が可能な限り居宅において自立した日常生活を営めるよう、利用者の心身の状況と置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、自立に向けて設定された目標を達成するために、多様な事業者から総合的かつ効率的にサービスが提供されるよう配慮して、計画を策定することが規定されている
人員基準
→指定介護予防支援事業者は、事業所ごとに常勤の管理者を置き、以下のいずれかの資格を有し、都道府県が実施する研修を受講するなどして介護予防支援業務に関する必要な知識・能力を有した担当職員を1人以上配置しなければならない
・保健師
・介護支援専門員
・社会福祉士
・経験ある看護師
・高齢者保健福祉に関する相談業務等に3年以上従事した社会福祉主事
運営基準
・基本的に居宅介護支援を同様

3.介護予防支援の業務委託
→介護予防支援事業者は、業務の一部を居宅介護支援事業者に委託できることとされており、委託にあたっては、地域包括支援センター運営協議会の議を経る必要がある
・委託した場合であっても、利用の申込みの受付や契約締結、介護報酬にかかる請求事務は、介護予防支援事業者が責任をもって行う
・指定居宅介護支援事業者に業務を委託した場合は、介護予防支援サービス計画原案が適切に作成されているか等の確認とあわせて、評価内容等の確認、今後の方針への指導・助言等を行う
(※次回に続く)

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2016.08.12 05:20 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0642_convert_20150411074353.jpg

居宅介護支援の介護報酬

減算
1.運営基準減算
→下記の要件を守っていない場合には5割の減算となり、その後も2ヶ月以上継続した場合は、介護報酬は算定されない
1)アセスメントは、利用者宅を訪問し、利用者、家族に面接して行う
2)居宅サービス計画の新規作成、要介護更新認定、変更認定の際に、原則、サービス担当者会議を開催している
※但し、やむを得ない理由がある場合は、担当者への照会等
3)居宅サービス計画の原案内容についての説明、文書による利用者からの同意、計画書の交付を行う
4)居宅サービス計画のモニタリングにあたり、特段の事情がない限り少なくとも1ヶ月に1回の利用者宅への訪問と面接、少なくとも1ヶ月に1回のモニタリング結果の記録を行う

2.特定事業所集中減算
→正当な理由なく、過去6ヶ月に作成した計画に位地づけられた下記のサービスのうち、同一事業者によって提供された割合が100分の80を超えている場合、減算される
・訪問介護
・訪問入浴介護
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・通所介護
・通所リハビリテーション
・短期入所生活介護
・短期入所療養介護
・特定施設入居者生活介護※
・福祉用具貸与
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護※
・認知症対応型共同生活介護※
・地域密着型特定施設入居者生活介護※
・看護小規模多機能型居宅介護※
※利用期間を定めて行うものに限る


↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2016.08.11 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0297_convert_20150416074027.jpg

居宅介護支援の介護報酬

主な加算
5.緊急時等居宅カンファレンス加算
→病院・診療所の求めにより、当該病院・診療所の医師または看護師などと共に利用者宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じて居宅サービスなどの利用調整を行った場合に
1ヶ月に2度を限度として算定できる

6.小規模多機能型居宅介護事業所連携加算
→利用者が小規模多機能居宅介護の利用を開始する際に、介護支援専門員が事業所に出向いて、利用者の居宅サービスの利用状況等について情報提供を行い、小規模多機能型居宅介護における居宅サービス計画の作成等に協力した場合に加算される
※利用開始前の6ヶ月以内に、同じ利用者が当該小規模多機能型居宅介護事業所の利用についてこの加算を算定している場合には算定されない

7.看護小規模多機能型居宅介護事業所連携加算
→利用者が看護小規模多機能型居宅介護の利用を開始する際に、介護支援専門員が事業所に出向いて、利用者の居宅サービスの利用状況について情報提供を行い、看護小規模多機能型居宅介護における居宅サービス計画の作成に協力した場合に加算される
※利用開始前の6ヶ月以内に、同じ利用者が当該看護小規模多機能型居宅介護事業所の利用についてこの加算を算定をしている場合には算定されない

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2016.08.10 07:29 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0574_convert_20150407071337.jpg

居宅介護支援の介護報酬

主な加算
・特定事業所加算Ⅱ
1)特定事業所加算Ⅰの基準の、2)3)4)6)7)9)10)および11)の基準に適合している
2)常勤・専従の主任介護支援専門員を1名以上配置
・特定事業所加算Ⅲ
1)特定事業所加算Ⅰの基準の、3)4)6)7)9)10)および11)の基準に適合している
2)常勤・専従の主任介護支援専門員を1名以上配置
3)常勤・専従の介護支援専門員を2名以上配置
3.入院時情報連携加算
→入院にあたって、利用者にかかる必要な情報を提供した場合、1ヶ月に1回を限度として加算される
・介護支援専門員が病院・診療所を訪問して行う(Ⅰ)と、訪問する以外の方法(署名・FAX・電話等)で行う(Ⅱ)に分けられる
※この加算は、利用者が入院してから遅くとも7日以内に情報提供した場合に算定される
4.退院・退所加算
→病院・診療所または地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設の退院・退所にあたり、居宅サービスまたは地域密着型サービスを利用する場合、病院や施設等の職員と面接して必要な情報共有を行ったうえで居宅サービス計画を作成し、必要なサービスの調整を行った場合に、入院・入所期間中に3回までを限度として算定できる
※初回加算を算定している場合にはこの加算は算定できない

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2016.08.09 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0065_convert_20150419205206.jpg

居宅介護支援の介護報酬

居宅介護支援の介護報酬
・要介護者が指定居宅介護支援事業者から指定居宅介護支援を受けたとき、居宅介護支援サービス計画費が給付される
※全額保険適用のため、利用者負担は発生しない

居宅介護支援費
要介護1・2
・40件未満→1042単位
・40件以上60件未満→521単位
・60件以上→313単位
要介護3・4・5
・40件以上→1353単位
・40件以上60件未満→677単位
・60件以上→406単位
※40件未満の部分については逓減性の適用はなく、40件以上の部分についてのみ減額が適用される

主な加算
1.初回加算
1)新規に居宅サービス計画を作成する場合
2)要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅サービス計画を作成する場合
3)要介護状態区分が2区分以上変更された場合に居宅サービス計画を作成する場合
2.特定事業所加算
→質の高いケアマネジメントを実施している事業所の評価を推進するため、人員配置要件の強化や人材育成に関する協力体制を整備している場合には加算される
・特定事業所加算Ⅰ
1)常勤・専従の主任介護支援専門員を2名以上配置
2)常勤・専従の介護支援専門員を3名以上配置
3)サービス提供等にあたっての定期的な会議開催
4)24時間連絡体制の確保
5)要介護度3から5の利用者が40パーセント以上
6)計画的な研修の実施
7)地域包括支援センターから紹介された困難事例に対し居宅介護支援の実施
8)地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加
9)運営基準減算、特定事業所集中減算の適用を受けていない
10)介護支援専門員1人あたり利用者が40件未満である
11)法定研修等における実習受入事業所となるなど人材育成への協力体制の整備

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2016.08.08 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0639_convert_20150411074255.jpg

居宅介護支援

運営基準
19)苦情処理
・居宅サービス計画に位置づけた居宅サービス等に対する利用者および家族からの苦情に迅速かつ適切に対応し、その内容を記録しなければならない
・市町村から居宅サービス計画の提出を求められた場合には、その求めに応じなければならない
・利用者が国民健康保険団体連合会へ苦情を申し立てる場合には、その求めに応じなければならない
・相談窓口の連絡先、苦情処理体制および手順などを利用申込者にサービスの内容を説明する文書に記載し、事業所に掲示しなければならない
20)事故発生の対応
・居宅介護支援の提供により、事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族などに連絡を行い、必要な措置を講じなければならない
・事故の状況および事故に際して採った処置について記録しなければならない
・事業所は、利用者に対する居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やか行わなければならない
21)会計の区分
・事業所ごとに経理を区分し、指定居宅介護支援の事業の会計と、その他の事業の会計とを区部する
22)記録の整備
・利用者に対するサービスの提供に関する記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2016.08.07 06:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0597_convert_20150411074201.jpg

居宅介護支援

運営基準
13)設備および備品等
・事業者は、事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、居宅介護支援の提供に必要な設備および備品等を備えなければならない
14)従業者の健康管理
・事業者は、介護支援専門員に清潔の保持と健康状態の管理を行わなければならない
15)掲示
・事業所の見やすい場所に、運営規定の概要、介護支援専門員の勤務体制その他利用申込者のサービス選択に資する重要事項を掲示する
16)秘密保持
・正当な理由なく、業務上知り得た利用者または家族の秘密を漏らしてはならない
・介護支援専門員その他の従業者が、従業者でなくなった後も秘密を漏らすことのないよう、雇用時に取り決めをするなど必要な措置を講じる
・サービス担当者会議などにおいて、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかねばならない
17)広告
・事業所の広告をする場合は、内容が虚偽または誇大なものであってはならない
18)居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止
・事業者および管理者は、介護支援専門員に対して、特定の居宅サービス事業者を居宅サービス計画に位置づけるように指示を行ってはならない
・介護支援専門員は、利用者に対して、特定の居宅サービスを利用させる対償として、居宅サービス事業者から金品その他財産上の利益を収受してはならない
(※次回に続く)

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2016.08.06 06:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0569_convert_20150411074115.jpg

居宅介護支援

運営基準
8)保険給付請求のための証明書の交付
・償還払いとなる場合、利用料の額など必要な項目を記載した指定居宅介護支援提供証明書を利用者に交付する
9)利用者に関する市町村への通知
・利用者が以下のいずれかに該当する場合、意見をつけ市町村へ通知しなければならない
→正当な理由なくサービスの利用に関する指示に従わないことで、要介護状態が進んでしまったとき
→偽りその他不正な行為により保険給付の支給を受けたり受けようとしたとき

10)管理者の責務
・管理者は、介護支援専門員その他の従業者の管理、利用申込みの調整、業務の実施状況の把握などの管理を一元的に行わなければならない
・管理者は、介護支援専門員その他の従業者に運営基準を遵守させるために必要な指揮命令を行う
11)運営規定
・事業所ごとに、事業の目的・運営の方針、職員の職種・員数・職務内容、営業日・営業時間、利用料、通常の事業の実施地域などの事業の運営についての重要事項に関する規定を定める
12)勤務体制の確保
・利用者に対し適切な居宅介護支援を提供できるよう、事業所ごとに介護支援専門員その他の従業者の勤務体制を定めておかなければならない
・事業所ごとに、介護支援専門員に居宅介護支援の義務を担当させなければならない
・介護支援専門員の資質の向上のために、研修の機会を確保しなければならない
(※次回に続く)

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2016.08.05 05:20 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0046_convert_20150423121919.jpg

居宅介護支援

運営基準
2)提供拒否の禁止
・正当な理由なくサービス提供を拒んではならない
・以下の理由であれば拒むことができる
→事業所の現員では利用申込みに応じきれない場合
→利用申込者の居住地が事業所の通常の事業の実施地域外である場合
→利用申込者が他の居宅介護支援事業所にもあわせて指定居宅介護支援の依頼をしている場合

3)サービス提供困難時の対応
・利用申込者に対して自ら適切な居宅介護支援の提供が困難と判断した場合には、他の居宅介護支援事業者の紹介その他必要な措置を講じなければならない
4)利用者の受給資格の確認
・利用申込者から居宅介護支援の提供を求められた場合、被保険者証で被保険者資格、要介護認定の有無、有効期間を確認する
5)要介護認定の申請にかかる援助
・被保険者から要介護認定の申請の代行を依頼された場合などは、利用申込者の意思を踏まえて、速やかに必要な援助を行わなければならない
・要介護認定の更新の申請が、遅くとも有効期間満了の30日前には行われるように必要な援助をする
6)身分証の携行
・介護支援専門員証を携行させ、初回訪問時や利用者・家族から求めがあったときは提示する
7)利用料等の受領
・償還払いとなる場合であっても、代理受領の場合と同様に原則として利用者負担は生じない
・利用者の選定により通常の事業実施地域以外の地域で居宅介護支援を行う場合には、同意を得れば交通費を利用者に請求できる
(※次回に続く)

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2016.08.04 05:30 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0304_convert_20150416074124.jpg

居宅介護支援

居宅介護支援事業の基準
基本方針
1)要介護者が可能な限り居宅で、その有する能力に応じて自立した日常生活を送れるように配慮して行う
2)利用者の心身の状況や置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービスと福祉サービスが、多様な事業者から総合的・効率的に提供されるように配慮して行う
3)利用者の意思や人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、サービスが特定の種類や事業者に不当に偏らないよう、公正中立に行う
4)市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、ほかの居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者、介護保険施設等との連携に努める

人員基準
1)従事者
・事業所ごとに常勤の介護支援専門員1人以上を配置
・介護支援専門員の員数は利用者35人またはその端数を増すごとに1人を標準とする
※増員する介護支援専門員は非常勤でも可
2)管理者
・事業所ごとに常勤の管理者を配置
・管理者は介護支援専門員

運営基準
1)内容および手続きの説明と同意
・居宅介護支援の提供に際し、あらかじめ、利用申込者または家族に対し、運営規定の概要その他の重要事項を記した文書を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得なければならない
(※次回に続く)

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2016.08.03 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0056_convert_20150404090404.jpg

居宅介護支援

居宅介護支援
→介護保険制度創設の中でつくられた用語で、一般にはケアマネジメント、介護支援サービスと呼ばれている
※ケアマネジメントとは、要介護者やその家族のニーズと社会資源を結びつけ、在宅生活を支援すること

居宅介護支援の定義
「居宅要介護者が、介護保険のサービスその他の保健・医療・福祉サービスを受けて、その心身の状況・おかれている環境、本人や家族の希望等を考慮して、利用するサービスの種類・内容等を定めた居宅サービス計画を作成し、サービス提供確保のために事業者等と連絡調整等を行うとともに、介護保険施設または地域密着型介護老人福祉施設への入所が必要な場合には、施設の紹介その他の便宜の提供を行うこと」

居宅介護支援事業者の基準
→居宅介護支援事業を行う場合、基本方針、人員基準、運営基準の3つを満たす必要がある
※2014(平成26)年4月より、居宅支援事業者の基準は、都道府県の条例により規定されているが、2018(平成30)年4月より、指定・監督などの権限が、市町村に移譲されることが決まっている

設備基準
→居宅介護支援事業の基準に設備基準はないが、設備および備品等については、運営基準のなかに規定されている

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2016.08.02 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |