施設サービスとは、在宅での日常生活が困難な要介護者が、介護保険施設に入所して利用するサービスのことです。
介護保険施設には、以下の3種類があります。
1.指定介護老人福祉施設
介護保険によるサービスを行うために都道府県知事の指定を受けた特別養護老人ホームのことで、入所定員が30名以上の施設のこと。
対象者は、身体上もしくは精神上に障害を有し、常時介護を必要とする在宅介護が困難な方。
入所者は、食事、入浴、排泄といった日常生活の世話や、機能訓練などのサービスを受けることができます。
通常、入所者が病気になった場合は、外部の病院を利用します。
2.介護老人保健施設
従来型と介護療養型の2種類があります。
従来型は、入院する必要はないものの、医学的管理下おける看護や介護を要し、機能訓練や日常生活上の世話をする施設のこと。
医療法人、社会福祉法人、地方公共団体の非営利団体が都道府県知事に開設の申請をし、許可を受けることが必要です。
介護療養型は、医学的管理の下で長期療養生活を支援する施設のこと。
病院、診療所の長期療養が必要な患者の世話をする療養病床と同じです。
3.指定介護療養型医療施設
介護保険が適用される療養病床を有する病院、診療所、もしくは、老人性認知症疾患療養病床を有する病院で、療養上での管理や看護、介護、機能訓練を行う施設のこと。
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