相談援助の専門職(5)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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相談援助の専門職

精神保健福祉相談員
・都道府県及び市町村は、精神保健福祉センター及び保健所その他これらに準ずる施設に、精神障害者及びその家族等の相談指導にあたるため、精神保健福祉相談員を置くことができる
・精神保健福祉士その他政令で定める資格を有する者のうちから、都道府県知事または市町村長が任命する
・具体的な業務は、「精神保健福祉センター運営要領」や「保健所及び市町村における精神保健福祉業務運営要領」に定められ、担当する地域社会の精神保健福祉の課題に対し、医師や保健師、医療機関や地域社会資源と連携をとり、解決を図っていく
・支援対象は、未治療の精神障害者も含まれ、当事者のみならず、家族、近隣の住民、支援団体や警察・消防にいたるまで、多方面からの相談を受ける
・積極的な訪問活動により、精神障害者が最初に出会うソーシャルワーカーである場合も多い
・精神保健福祉相談員のかかわる措置入院や移送などは、緊急対応を要するうえ、医師による保護と強制的な治療を想定しなければならないこともあり、法律上の規定に則り、慎重に対応しなければならず、特に人権感覚を要求される業務といえる
・精神保健福祉相談員は、地域住民へのサービスと啓発啓蒙活動の担い手であるのと同時に、市町村が主催する協議会の運営に関与し、個別のケアカンファレンス、支援者への研修会の開催などを通して、地域の支援者に向けたさまざまな情報発信やサービスも担っている

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2019.08.18 05:00 | 相談援助 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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