介護老人保健施設の運営基準

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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介護老人保健施設の運営基準について、ご紹介します。

介護老人保健施設の運営基準
・正当な理由なく、施設サービスの提供を拒むことはできない
※正当な理由とは、入院治療の必要がある場合など、適正サービスの提供が困難な場合
・サービスの必要性の高い人を優先的に入所させる
・入所者にかかる居宅介護支援事業者に問い合わせるなどして、心身の状況や病態、生活歴、居宅サービスの利用状況を把握する
・症状が重篤となり、介護老人保健施設での対応が難しくなった場合には、病院、診療所などを紹介しなくてはならない
・入所者の在宅復帰の可能性を探るために、医師、薬剤師、介護・看護職員、支援相談員、介護支援専門員などで、少なくとも3か月に1度は協議を行う
※協議を行う回数が3か月に1度と定められているのは、介護老人保健施設だけ

・自宅への復帰の可能性が出てきた利用者に対し、本人および家族から、希望、環境などの情報を得た上で、退所のための援助を行う
・居宅介護支援事業者と連携し、居宅サービス計画制作のための情報提供を行う
・「いつでも利用できる施設」として、受け入れ体制の整備に努める
・利用者の急変に備え、協力病院(義務)、協力歯科医療機関(努力義務)を定める

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2014.09.12 05:30 | 保健医療サービス | トラックバック(-) | コメント(0) |
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