介護老人保健施設の運営基準について、ご紹介します。
介護老人保健施設の運営基準
・正当な理由なく、施設サービスの提供を拒むことはできない
※正当な理由とは、入院治療の必要がある場合など、適正サービスの提供が困難な場合
・サービスの必要性の高い人を優先的に入所させる
・入所者にかかる居宅介護支援事業者に問い合わせるなどして、心身の状況や病態、生活歴、居宅サービスの利用状況を把握する
・症状が重篤となり、介護老人保健施設での対応が難しくなった場合には、病院、診療所などを紹介しなくてはならない
・入所者の在宅復帰の可能性を探るために、医師、薬剤師、介護・看護職員、支援相談員、介護支援専門員などで、少なくとも3か月に1度は協議を行う
※協議を行う回数が3か月に1度と定められているのは、介護老人保健施設だけ
・自宅への復帰の可能性が出てきた利用者に対し、本人および家族から、希望、環境などの情報を得た上で、退所のための援助を行う
・居宅介護支援事業者と連携し、居宅サービス計画制作のための情報提供を行う
・「いつでも利用できる施設」として、受け入れ体制の整備に努める
・利用者の急変に備え、協力病院(義務)、協力歯科医療機関(努力義務)を定める
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