訪問入浴介護(1)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

IMG_0470_convert_20150428082133.jpg

訪問入浴介護

訪問入浴介護
1)サービスの定義
→在宅の要介護者の居宅を入浴車などで訪問し、浴槽を提供して入浴の介助を行うサービス
2)事業者
・都道府県知事の指定を得た法人である指定訪問入浴介護事業者がサービスを提供する
・基準該当訪問入浴介護事業者も認められている
3)人員基準
・看護職員(看護師・准看護師):1人以上
・介護職員:2人以上
※上記3人のうち1人は常勤
・管理者:常勤専従
※支障なければ兼務可
訪問入浴介護の目的
1)入浴が困難なすべての人に、生活基盤のひとつである入浴を保障する
2)身体を清潔に保持し、身体的、精神的な爽快感をもたらす
3)入浴の三大作用(温熱作用、静水圧作用、浮力・粘性作用)により、筋肉の血行促進や疲労物質の排出、また褥瘡の予防や治癒効果など疾病予防的な効果もある。健康状態の観察により、疾病の早期診断、治療を可能にする
4)精神的な安定を与える
訪問入浴介護の利用者
→訪問介護など家庭での介助入浴や通所での施設入浴の場合と比較し、より入浴が困難な状況にある人
・病状が不安定
・感染症にかかっている
・医療器具をつけている
・ターミナル期にある

※サービス導入にあたっては、安全な訪問入浴介護が提供できるよう、地域の保健・医療・福祉関係のネットワーク体制の実情を把握し、連携した対応が取れるようにしておくことが必要

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
関連記事
2017.05.28 05:49 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
トップページケアマネ試験対策訪問入浴介護(1)












管理者にだけ表示