障害者総合支援法(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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障害者総合支援法

日中活動と居住支援の組み合わせ
介護給付
・療養介護(医療型)
・生活介護(福祉型)
訓練等給付
・自立訓練(機能訓練・生活訓練)
・就労移行支援
・就労継続支援(雇用型、非雇用型)
地域生活支援事業
・地域包括支援センター
居住支援
・障害者支援施設の施設入所支援
・居住支援(グループホーム、福祉ホーム)
※自立支援給付と地域生活支援事業で行われるサービスのうち、施設で行われるサービスは、日中活動、居住支援に区分され、日中は通所により生活介護などを受け、夜間は施設への入所をするなど、障害者が地域社会と自然に交わり合いながら、自分に合った複数のサービスを選択することができる
財源と利用者負担
・自立支援給付にかかる費用は、国が50%、都道府県と市町村が25%ずつ負担する
・利用者負担は、家計の負担能力に応じた応能負担が原則
・障害福祉サービスと介護保険法に規定する一部のサービス(政令で定める)および補装具費の合計負担額が著しく高額な場合は、高額障害福祉サービス等給付費が支給され、利用者負担の軽減化が図られている
給付の手続き
・自立支援給付を希望する人は、市町村に申請を行う
・市町村は、申請者にサービス等利用計画案の提出を求め(介護給付の場合は、一次判定、市町村審査化による二次判定、市町村による障害支援区分の認定を経て)、サービス等利用計画案や勘案すべき事項などを踏まえて支給決定する
・支給決定後は、指定特定相談支援事業者によるサービス担当者会議などによる調整を経て、最終的に決定したサービス等利用計画に基づき、サービス利用が行われる

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2017.07.02 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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