
取消訴訟の訴訟要件
5.管轄
普通裁判権
・取消訴訟は、原則として、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所又は処分若しくは裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所が管轄となる
特別裁判権
1)国又は独立行政法人通則法に規定する独立行政法人等を被告とする場合は、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所(特定管轄裁判所)への出訴も可能
2)土地の収用、鉱業権の設定その他不動産又は特定の場所に係わる処分又は裁決についての取消し訴訟は、その不動産又は場所の所在地の裁判所
3)処分又は裁決に関し事案の処理に当たった下級行政機関の所在地の裁判所
6.出訴機関
主観的出訴期間
・取消訴訟は、処分又は裁決があったことを知った日から6ヶ月を経過したときは、提起することができない
・ただし、正当な理由があるときは、この出訴期間の延長は可能である
客観的出訴期間
・取消訴訟は、処分又は裁決の日から1年を経過したときは、提起することができない
・ただし、正当な理由があるときは、この出訴期間の延長は可能である
7.一定の要件を満たした訴訟の提出
・行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例によるとされており、訴状については、民事訴訟に規定されている
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