市町村の事務
市町村が条例により規定すべきこと
1)介護認定調査会の委員の定数
2)第1号被保険者に対する保険料率
3)普通徴収にかかる保険料の納期
4)その他保険料の賦課徴収などに関する事項
5)保険料の減免、徴収の猶予
6)過料に関する事項
7)指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者の指定に関連する申請者の法人格の有無にかかる基準の制定
8)指定地域密着型サービス事業、指定地域密着型介護予防サービス事業、指定介護予防支援事業の人員、設備、運営に関する基準等
9)指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員(29人以下で市町村条例で定める数)
10)地域包括支援センターが包括的支援事業を実施するために必要なものとして定める基準
その他、実施するのであれば条例で定めるべき事項
・介護認定審査会の委員の任期
・区分支給限度基準額の上乗せ
・種類支給限度基準額の設定
・福祉用具購入費支給限度基準額の上乗せ
・住宅改修費支給限度基準額の上乗せ
・市町村特別給付
・保健福祉事業に関する事項
・普通徴収の特例
・その他経過措置など
広域連合など
・複数の市町村が地方自治法に定める広域連合や一部事務組合を設けて、個々の市町村に代わって保険者となり、介護保険事業を広域的に行うことも可能
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