障害者総合支援法(1)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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障害者総合支援法

障害者総合支援法の概要
・障害者総合支援法に基づく障害者福祉制度は、市町村が実施主体となる
・対象となるのは、侵害障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害を含む)、難病患者等で、障害の種別にかかわりなく、障害者(児)に対して共通のサービスを提供するしくみとなっている
・サービスは、個別の支援決定により障害福祉サービスなどを提供する自立支援給付と、地域の実情に応じて柔軟に実施する地域生活支援事業の2つに大別できる
自立支援給付
1)介護給付:居宅介護、施設入所支援など介護の支援に関する給付を行う
2)訓練等給付:自立訓練、就労移行支援、共同生活援助など訓練などの支援に関する給付を行う
3)自立支援医療:従来の更生医療、育成医療、精神通院医療を統合
・支給認定手続きや利用者負担のしくみの共通化、指定医療機関制度の導入が図られている
4)補装具:補装具の購入または修理に要した補装具費について支給する
地域生活支援事業
→地域の実情に応じ柔軟に行うもので、市町村が行う事業と都道府県が行う事業とがある
市町村が行う必須事業
・相談支援事業
・成年後見制度利用支援事業
・手話通訳者や要約筆記者の派遣などの意思疎通支援事業
・日常生活用具給付等事業
・移動支援事業
(※次回に続く)

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2017.07.01 08:03 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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