社会福祉法人(1)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

DSC_0034_convert_20150530093800.jpg

社会福祉法人

社会福祉法人
→社会福祉法22条において、「社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人をいう」
社会福祉法人の設立
・住所を定め、必要な資産を備えて財産目録を作成して登記することが義務付けられている
・2016(平成28)年の社会福祉法改正により、社会福祉法人の所轄庁は、原則、主たる事務所がある都道府県知事
・例外として、市長、指定都市の長
・2つ以上の地方厚生局の管轄区域をまたがる場合は、厚生労働大臣
機関の設置
・評議員、評議員会、理事、理事会、監事を置かなければならない
・定款の定めにより、会計監査人を置くことができる
・役員(理事と監事)の定数は、理事が6人以上、監事が2人以上
・役員の任期は、「選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議会の終結のときまで」
・理事長は、理事会において、理事の中から選定される
・理事長は、代表権を有する者で、業務執行権限を持つ
・事理長は、原則3ヶ月に1回以上の理事会への職務執行状況の報告義務がある
・監事は、法人の監査機関
・2017年4月より、社会福祉法人は議決機関としての評議員会が必要となり、定時評議員会は、毎会計年度の修了後一定の時期に招集しなければならない

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

関連記事
2017.12.07 08:05 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
トップページ社会福祉士試験対策社会福祉法人(1)












管理者にだけ表示