
社会的養護施設
児童自立支援施設
・対象となる子どもは、不良行為をなし、またはなす恐れのある子ども及び生活指導等を要する子どもで、以下の5つも含む
1)虐待など不適切な養育を行った家庭や多くの問題を抱える養育環境で育った子ども
2)乳幼児期の発達課題である基本的信頼関係の形成ができていない子ども
3)トラウマを抱えている子ども
4)知的障害やADHD(注意欠陥多動性障害)、広汎性発達障害などの発達障害のある子ども
5)抑うつ、不安といった問題を抱えている子供
・18歳に至るまでの子どもを対象としており、必要がある場合には、20歳に達するまでの措置延長が可能
児童心理治療施設
・概ね学童期から18歳に至るまでの子どもを対象としているが、必要がある場合には、20歳に達するまでの措置延長が可能
母子生活支援施設
・乳児から18歳に至るまでの子どもを対象としている
・18歳を超えても、必要があると認められる場合には、20歳に達するまで利用を延長することができる
要保護児童対策地域協議会
→児童虐待などで保護を要する児童、養育支援が必要な児童や保護者、特定妊婦に対し、関係する複数の機関で援助を行うため、児童福祉法に定められている「子どもを守る地域ネットワーク」である
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