
社会福祉事業
社会福祉を目的とする事業
・地域社会の一員として自立した日常生活を営むことを支援する事業
・経営主体等の規制はなく、行政の関与は最小限
社会福祉事業
・規制と助成を通じて公明かつ適正な実施の確保を義務付け
・経営主体等に規制あり
・都道府県知事による指導監督あり
・第一種社会福祉事業と第二種社会福祉事業に分類
第一種社会福祉事業
→経営安定を通じた利用者の保護の必要性が高い事業
例:障害者支援施設、救護施設、養護老人ホームなど
施設を設置して第一種社会福祉事業を経営する場合
・市町村、社会福祉法人の場合、都道府県知事に届出
・国、都道府県、市町村、社会福祉法人以外の場合、都道府県知事の許可が必要
第二種社会福祉事業
→公的規制の必要性が低い事業
例:保育所、デイサービス、相談事業など
第二種福祉事業を経営する場合
・経営主体に制限はなく、都道府県知事への届出により事業経営が可能
社会福祉事業に含まれない事業
1)厚生保護事業
2)実施期間が6ヶ月を超えない事業
3)社団または組合の行う事業で社員または組合員のためにするもの
4)入所させて常時保護を行う者が5人、その他の者は20人未満の事業
5)助成金額が毎年度500万円未満または助成を受ける事業数が毎年度50未満のもの
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