特定施設入居者生活介護(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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特定施設入居者生活介護

人員基準
1)生活相談員
・利用者100人につき1人以上(常勤換算) ※うち1人以上は常勤
2)看護職員・介護職員
・要介護者3人につき1人以上(常勤換算)
・看護職員(看護師・准看護師)1人以上、介護職員1人以上は常勤
・看護職員は、利用者が30人までの施設では、1人以上(常勤換算)
・30人を超える施設では、50人増すごとに1人以上(常勤換算)
・介護職員は、常に1人以上配置
3)機能訓練指導員
・理学療法士や作業療法士など、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力のある者を1人以上、当該特定施設内の他の業務の兼務可
4)計画作成担当者
・介護支援専門員、利用者100人につき1人を標準として、1人以上、当該施設内の他の業務の兼務可
5)管理者
・常勤で1人
・管理上支障がない場合、当該施設内の他の職務、または、同一敷地内の他の事業所、施設等の職務の兼務可
設備基準
1)介護居室
・定員は1人 ※利用者の処遇上必要と認められる場合は2人
・プライバシーの保護に配慮し、介護を行うための室が確保されている場合にあっては設置しなくてもよい
・地階以外に設けること
2)一時介護室
・介護を行うための適当な広さであること
・他に利用者を一時的に移して介護を行うための室が確保されている場合にあっては設置しなくてもよい
3)機能訓練室
・機能を十分に発揮し得る適当な広さであること
・他に機能訓練を行うために適当な広さの室が確保されている場合にあっては設置しなくてもよい

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2017.09.30 08:46 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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