行政計画

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行政計画

行政計画の意義
・行政計画とは、一定の公の目的のために目標を設定し、その目標を達成するための手段を総合的に掲示することを意味する
・行政計画には、国土形成計画のような国民の権利義務にかかわらないもののほかに、都市計画や農地買収計画のような国民の権利義務にかかわるものもある
・行政計画を策定することは、法律や条令の根拠(法的根拠)があるからこそ行われるのであるが、すべての計画について法的根拠が必要とはいえない
・ただし、国民の権利義務にかかわるような計画については、法律の根拠が必要となる(侵害留保説)
行政計画の分類
1)法定計画・事実上の計画
→法的根拠がある計画・ない計画
2)長期計画・中期計画など
→期間の長短での分類
3)拘束的計画・非拘束的計画
→法的拘束力がある計画・ない計画
計画裁量
・法的根拠に基づく行政計画が存在するが、実際にその具体的内容は策定権者に委ねられているケースが多い
・策定権者の行政計画に関する裁量(計画裁量)も行政裁量であり、裁判所による裁量の統制が認められている
行政計画の放置
・行政計画を策定したが、その後長期間にわたり、その計画を放置したままの状態のときに、損失補償が必要となるかについて、判例はそれを否定している

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2020.08.22 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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