取消訴訟の審理(3)

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取消訴訟の審理

5.請求の併合
併合の類型
1)請求の客観的併合
・1人の原告が、同一の被告に、複数の請求を1つの訴えで行うことができる
2)共同訴訟
・複数の者が共同訴訟人として訴えたり、訴えられることができる
3)請求の追加的併合
・第三者は、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる
・原告は、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる
6.訴えの変更
・裁判所は、取消訴訟の目的たる請求を当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体に対する損害賠償その他の請求に変更することが相当であると認めるときは、請求の基礎の変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、原告の申立てにより、決定をもって、訴えの変更をすることができる
釈明処分
・裁判所は、訴訟関係を明確にするため、以下に掲げる処分をすることができる
1)当事者本に又はその法定代理人に対し、口頭弁論の期日に出頭することを命ずること
2)口頭弁論の期日において、当事者のため事務を処理し、又は補助する者で裁判所が相当と認めるものに陳述をさせること
3)訴訟書類又は訴訟において引用した文書その他の物件で当事者の所持するものを提出させること
4)当事者又は第三者の提出した文書その他の物件を裁判所に留め置くこと
5)検証をし、又は鑑定を命ずること
6)調査を嘱託すること

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2020.10.02 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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