社会福祉協議会について、ご紹介します。
社会福祉協議会
・一定の地域において、住民が主体となり、社会福祉、保健衛生、その他生活の改善向上に関連のある公私関係者の参加、協力を得て、地域の実情に応じ、住民の福祉を増進することを目的とする民間の自主的な組織
社会福祉協議会の業務
・社会福祉を目的とする事業の調査、総合企画、連絡調整、助成、宣伝等
都道府県社会福祉協議会
・都道府県の区域内において、市町村社会福祉協議会の過半数および社会福祉事業者または更生保護事業を経営する者の過半数の参加が必要
市町村社会福祉協議会
・ひとつ、または、同一都道府県内のふたつ以上の市町村区域内において、社会福祉を目的とする事業を経営する者および社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、その区域内における社会福祉事業または更生保護事業を経営する者の過半数の参加が必要
・会員は、社会福祉を目的とする事業を経営する者と社会福祉に関する活動を行う者で構成され、民間企業、NPO法人、ボランティア団体、民生委員も含むことができる
・1966(昭和41)から、国庫補助が始まり、福祉活動専門員が配置されている
・関係行政庁の職員は、役員になることができるが、役員総数の5分の1を超えてはならない
(次回に続く)
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