薬剤管理指導
介護保険制度での薬剤管理指導
→居宅療養管理指導(または介護予防居宅療養管理指導)において、医療機関の薬剤師または薬局の薬剤師が、医師または歯科医師の指示に基づき行う薬学的管理指導を指す
・具体的には、利用者の居宅を訪問して、薬歴管理、服薬指導、薬剤服薬状況や薬剤保管状況の確認を行う
・提供した居宅療養管理指導の内容については、速やかに記録を作成、医師または歯科医師に報告する
高齢者の副作用を防止、または最小限に抑えるための薬剤管理指導法
1.薬剤管理表の作成
→薬剤を投与する前に、
・アレルギー歴はないか
・副作用の経験はないか
・合併症はないか
・併用薬剤には何があるか
・錠剤やカプセル剤を飲めるか
・水分制限されていないか
・便秘ぎみではないか
を、利用者や家族に対し確認しておく
→薬剤管理表の内容
・利用者宅への訪問日
・処方内容
・処方薬・併用薬
2.副作用の確認
→高齢者は薬の副作用の典型的な症状が出にくく、病気や老化が原因と誤って判断され、発見が遅れることがある
・薬剤師は、高齢者の訴えが何に起因しているのかを考え、薬剤の貼付文書にその症状に関連する副作用が無いかを確認する
3.使用目的の確認・情報提供
→高齢者が服用している薬剤について、一般用医薬品や健康食品も含めその使用目的を確認する
→複数の薬剤を併用しているときは、それが相互作用を引き起こすか否かを確認する
→副作用や薬の安全に関する最新情報を入手し、ジェネリック医薬品やの変更などの情報を提供する
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