居宅介護支援の介護報酬(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

DSC_0574_convert_20150407071337.jpg

居宅介護支援の介護報酬

主な加算
・特定事業所加算Ⅱ
1)特定事業所加算Ⅰの基準の、2)3)4)6)7)9)10)および11)の基準に適合している
2)常勤・専従の主任介護支援専門員を1名以上配置
・特定事業所加算Ⅲ
1)特定事業所加算Ⅰの基準の、3)4)6)7)9)10)および11)の基準に適合している
2)常勤・専従の主任介護支援専門員を1名以上配置
3)常勤・専従の介護支援専門員を2名以上配置
3.入院時情報連携加算
→入院にあたって、利用者にかかる必要な情報を提供した場合、1ヶ月に1回を限度として加算される
・介護支援専門員が病院・診療所を訪問して行う(Ⅰ)と、訪問する以外の方法(署名・FAX・電話等)で行う(Ⅱ)に分けられる
※この加算は、利用者が入院してから遅くとも7日以内に情報提供した場合に算定される
4.退院・退所加算
→病院・診療所または地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設の退院・退所にあたり、居宅サービスまたは地域密着型サービスを利用する場合、病院や施設等の職員と面接して必要な情報共有を行ったうえで居宅サービス計画を作成し、必要なサービスの調整を行った場合に、入院・入所期間中に3回までを限度として算定できる
※初回加算を算定している場合にはこの加算は算定できない

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
関連記事
2016.08.09 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
トップページケアマネ試験対策居宅介護支援の介護報酬(2)












管理者にだけ表示