実施体制と現業員の役割(4)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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実施体制と現業員の役割

指導・指示の方法
定期訪問
・現業員は保護受給世帯に定期的に訪問して生活実体を把握する
1)居宅(家庭)訪問:少なくとも1年に2回以上は訪問する
2)入院患者・施設入所者:少なくとも1年に1回以上、本人と主治医に面接して病状を確認する
課税調査
・福祉事務所は年に1回、保護受給者の課税台帳調査により所得額を確認する

保護の停止・廃止
保護受給者への通知
・福祉事務所は保護受給者が保護を必要としなくなった時は、保護の停止または廃止を決定し、保護受給者に対して書面で通知する
保護停止中の援助
・福祉事務所は保護停止中の世帯に対しても生活状況を把握し、必要があれば生活の維持向上のために助言や指導といった援助を行う

被保護者就労支援事業
・実施機関は就労支援に関して保護受給者からの相談に応じ、必要な情報提供や助言を行う事業を実施する
・実施機関は、この事業を社会福祉法人やNPO法人等に委託できる

被保護者就労支援事業(生活保護受給者に対する就労支援)
1)生活保護受給者等就労自立促進事業:ハローワークとの連携事業
→就労意欲高く就労疎外要因がなく、適切な支援で早期に就労自立の可能性が見込まれる
※旧:生活保護受給者等就労支援事業→福祉から就労支援事業
2)福祉事務所における就労支援員を活用した就労支援プログラム
→就労能力や就労意欲は一定程度あるが、就労にあたってサポートが必要
3)福祉事務所における上記2)以外の就労支援プログラム
→上記1)を活用できない場合や、就労支援員が未配置の場合

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2016.10.26 05:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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