認知症対応型通所介護(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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認知症対応型通所介護

認知症対応型通所介護
3)人員基準
生活相談員
・提供時間数に応じ専従で1人以上確保できる必要数
看護職員・介護職員
・専従で2人以上(うち1人以上は提供時間数に応じ専従)確保できる必要数
※看護・介護職員は単位ごとに常時1人以上
機能訓練指導員
・1人以上
管理者
・常勤専従
・サービスを提供するために必要な知識や経験をもち、必要な研修を修了していること
※支障なければ兼務可
認知症対応型通所介護の目的・方針
1)基本方針など
・認知症の特性に配慮して行われるサービスであるため、一般の通所介護と一体的な形で行うことは認められていない
・サービスの実施にあたっては、認知症の症状の進行の緩和に資するために目標を設定し、計画的に行う
2)認知症対応型通所介護計画書の作成
・管理者が居宅サービス計画の内容に沿って認知症対応型通所介護計画を作成し、利用者または家族に説明し、利用者の同意を得た上で交付する
3)その他認知症対応型通所介護の方針
・定員の遵守
・非常災害対策
・地域ボランティアなどとの連携や協力
・運営推進会議の設置
・利用者の希望で通常の実施地域を越えて行う場合の送迎費用、長時間のサービス費用、食費、おむつ代、その他日常生活費は、利用者から別途費用を徴収できる

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2017.06.21 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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