訪問診療・訪問看護が同一日に重なる場合

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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訪問診療・訪問看護が同一日に重なる場合

「訪問診療料等」の併算定ルール
・同一の患者について、往診料、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(Ⅱ)、在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料、在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者訪問栄養食事指導料または精神科訪問看護・指導料(以下、訪問診療料等)のうち、いずれか一つを算定した日には、当該医療機関は訪問診療料等の他の点数を算定できない
・ただし、訪問診療等を行った後、患者の病状急変などで往診をした場合の往診料は算定できる
在宅患者訪問看護・指導料等の同日算定ルール
・在宅患者訪問看護・指導料と同一建物居住者訪問看護・指導料については、併算定の別ルールが設けられている
・基本的に、1人の患者に在宅患者訪問看護・指導料を算定できる医療機関は1ヶ所に限られ、他の医療機関は同指導料等を算定できない
・ただし、退院後1ヶ月以内の患者に当該医療機関が行った訪問看護・指導や、緩和ケア、褥瘡ケア、人工肛門ケア、人工膀胱ケアの専門研修を受けた看護師が当該患者の在宅療養を担う他の医療機関や訪問看護ステーションの看護師・准看護師と共同して行った訪問看護・指導については、併算定が認められる
・前述のように、医療機関同士が特別の関係にある場合、在宅患者訪問看護・指導料の同一日の算定は認められない
・2016年度診療報酬改定では、医療機関と訪問看護ステーションが特別の関係にあるかどうかや、訪問看護指示書の交付の有無を問わず、1人の患者に訪問看護ステーションが訪問看護療養費を算定した月は在宅患者訪問看護・指導料等を算定できなくなった

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2018.08.31 08:05 | 在宅医療 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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