労災保険と自賠責保険
労災保険制度
→労働者災害補償保険法に基づいて、仕事中に起きた災害や事故での負傷、通勤途中での負傷、病気などになった場合に適用される保険
・怪我や病気のほか、障害が残ったときや死亡した場合などに、被災者本人または家族に保険の給付が行われる
・労災保険においては、仕事中に起きた災害を業務災害といい、通勤途中や勤務中の移動時、主張・単身赴任での移動時に起きたものは通勤災害という
・健康保険法では、労災保険から給付がある業務災害以外の事由による疾病、負傷、死亡等に関して保険給付を行うと定められているため、労災保険で給付がある業務災害について、公的医療保険の給付は受けられない
・労災保険の保険者は政府で、加入は労働者でなく、会社などの事業主が保険加入して、保険料を全額負担し納付する
・労災保険の給付を受ける場合は、被災した労働者本人、または遺族が、病院または労働基準監督署に保険給付請求書を提出する
自賠責保険制度
→車やバイクの運転による交通事故で怪我をしたり死亡した場合には、加害者が加入している自賠責保険の適用となる
・自動車(原付を含む)を運転する人は、すべて自賠責保険に加入することが義務付けられており、強制加入となる
・未加入で走行すると、免許停止、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられる
・医療機関においては、交通事故の場合、通所は自賠責保険を優先して適用するが、被害者である患者の申し出などがある場合は、医療保険を優先することもできる
・この場合、患者により「第三者の行為による傷病届」を各保険者に提出する必要がある
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