
訪問看護を実施した際の診療報酬請求
保険請求
・訪問看護に要する費用は訪問看護基本療養費として、健康保険法および高齢者医療確保法に基づいて支給される
・訪問看護基本療養費は、1月単位で訪問看護療養費請求書と訪問看護療養費明細書(レセプト)により請求を行う
・訪問看護サービスを提供した翌月の1日から10日までに請求を行い、審査され、請求した翌月に支払われる
過誤請求
・訪問看護基本療養費の請求先は、保険者や子機高齢者医療広域連合だが、支払いを審査支払機関に委託している
・そのため、請求書の提出先は、訪問看護事業所所在地の都道府県の社会保険診療報酬支払基金または都道府県の国民健康保険団体連合会となっている
・請求した訪問看護基本療養費は、上記の審査支払機関である支払い基金または国保連で審査される
・提供したサービスよりも多くの請求をしてしまった場合(過誤請求)は、減額された報酬が支払われる
・誤って請求している場合(誤請求)は、誤った内容や確認すべき事項が記載された付箋が貼られて、レセプトが返還される
・改めて正しいレセプトを作成して再請求することになる
・再請求した時点で再度審査されるため、再請求の翌月に支給される
有効期限
・保険請求の有効期限は2年間
・誤請求の払い戻しは5年間
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