人権総論(4)

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人権総論

二重の基準論
・人権も一定の制約に服するが、法律の定める人権の制約が憲法上許されるものか、その合憲性を判断するに際しては、精神的自由と経済的自由を区別して考える必要があり、以下のようないわゆる二重の基準論という考え方がとられている
1.精神的自由の場合
・精神的自由、特に表現の自由は民主主義の政治過程にとって不可欠の権利である
・つまり、経済的自由が制限されても、表現の自由により、政治に働きかけることにより、それを制限する法律を是正するこが可能であり、また、それが民主主義の正常な過程であるといえる
・しかし、表現の自由が不当に制約された場合には、そもそも表現の自由により、その制約を是正することは困難であり、民主主義の過程が正常に機能しなくなってしまう
・このように精神的自由、特に表現の自由は、経済的自由に比して「優越的地位」を有する
・したがって、精神的自由を規制する法律の合憲性は、経済的自由を規制する法律よりも厳格な基準(厳格な審査基準)によって審査する必要がある
2.経済的自由の場合
・経済的自由を制限する法律の合憲性については、「厳格な審査基準」は適用されず、より緩和された審査基準(合憲性の基準)が適用される
・経済的自由の制約には、内在的制約と政策的制約とがあるが、内在的制約立法の合憲性は、「厳格な合理性の基準」により、政策的制約立法の合憲性は、「明白性の原則(基準)」により判断されると解されている

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2020.02.09 05:00 | 憲法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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