人権総論(7)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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人権総論

プライバシー権
1.プライバシー権の意義
・幸福追求権から導き出せる新しい人権としてプライバシー権がある
・プライバシー権について最高裁が定義したものはない
・「宴のあと」事件の第一審判決は、プライバシーの権利を個人の私的領域への干渉を排除するという自由権的・消極的側面を重視して、「私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利」と定義している
2.プライバシー権の内容
・プライバシー権の具体的な内容として、判例で示されたものを以下に示す
1)前科等を公開されない権利
2)指紋押捺を強制されない自由
3)肖像権

3.自己情報コントロール権
・情報化社会の今日、プライバシー権は、積極的に「自己に関する情報をコントロールする権利」としての意味を有する
・判例は、「個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由」が憲法13条で保障されるとしている
4.人格権
・人格権については、明確な定義づけはなされていないが、下級審では、「個人の人命、身体、精神および生活に関する利益は、各人の人格に本質的なものであって、その総体」としている
・判例は、氏名の利用をめぐって人格権を認めている
・人格権は、個人の人格的価値に対する社会的評価という民法や刑法に規定する実定法上の利益とされる「名誉権」と社会的評価とは関係のない私的領域に関係する「プライバシー権」の問題として検討されることもある
・公立図書館において閲覧に供されていた図書が、職員の個人的な好みによって廃棄されたことにより、当該図書の著作者が人格的利益を侵害されたとして、国家賠償を認めた判例がある
5.自己決定権
・自己決定権とは、個人的な事柄については、公権力に干渉されず、自己の判断に基づいて自ら決定することができるという人権であると解されている
・例えば、安楽死や尊厳死、子供を生む、生まない、喫煙をするなどが挙げられる
  
                                                    
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2020.02.12 05:00 | 憲法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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