財産権(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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財産権

財産権の制限と保障の要否
1.「公共のため」の意味
・憲法29条3項は「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる」と定めるが、「公共のため」とは、病院、学校、道路等の建設のような公共事業のためだけでなく、戦後の自作農創設のための農地買収のように、収用目的が社会公共の利益のためになるものであれば、特定の個人が受益者となる場合も含まれる
2.収用目的が消滅した場合
・私有財産の収用が行われた後に、収用目的が消滅しても、当然に被収用者に返還しなければならないものではない
根拠規定を欠く場合の損失補償請求権の要否
・損失補償の根拠規定を欠く場合、直接憲法29条3項を根拠に損失補償をすることができるかについては、通説・判例はこれを肯定する(河川附近地制限令違反事件)
「正当な補償」の意味
・「正当な補償」の意味については、判例は、農地改革について、社会・経済的事情を考慮して算出された合理的と認められる相当額(相当補償)であれば足りるとした
・土地収用法改正前の土地の収用の価格については、完全な補償を意味すると解するとした
補償の要否
・私有財産を収用する場合に、すべての場合に保障が必要なわけではなく、補償が必要なのは、積極目的による規制により特定の個人に「特別の犠牲」を加える場合であって、広く一般人に対して制約を加える場合や制約が財産権に内在するものとして受忍すべき程度のものである場合、補償は不要であると一般に解されている

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2020.03.01 05:00 | 憲法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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