時効(3)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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時効

時効の完成猶予・更新
1.時効の完成猶予
・時効の完成猶予とは、以下の自由により、時効の完成を猶予する(遅らせる)制度をいう
1)裁判上の請求・支払督促等
・その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から6ヶ月を経過する)までの間は、時効は完成しない
2)強制執行・担保権の実行等
・その事由が終了する(申立ての取下げ又は補率の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から6ヶ月を経過する)までの間は、時効は完成しない
3)仮差押え・仮処分
・その事由が終了した時から6ヶ月を経過するまでの間は、時効は完成しない
4)催告
・催告の時から6ヶ月を経過するまでの間は、時効は完成しない
・催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、時効の完成猶予の効力を有しない
5)協議を行う旨の合意
・その旨の合意が書面でされたときは、その合意があった知己から1年を経過した時、その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る)を定めたときは、その期間を経過した時、又は、当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から6ヶ月を経過した時のいずれか早い時までの間は、時効は完成しない
6)その他
・未成線者と成年被後見人、夫婦間の権利、相続財産、天災などによるもの

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2020.05.05 07:51 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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