根抵当権(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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根抵当権

元本確定自由
1)根抵当権者が抵当不動産について競売若しくは担保不動産収益執行又は物上代位による差押えを申し立てたとき
2)根抵当権者(国又は公共団体)が抵当不動産に対して滞納処分による差押えがあったことを知ったとき
3)根抵当権者が抵当不動産に対する競売手続きの開始又は滞納処分による差押えがあったことを知った時から2週間を経過したとき
4)債務者又は根抵当権設定者が破産手続開始の決定を受けたとき
極度額
・根抵当権者が、この優先弁済を受けることのできる限度額のことを極度額という
・極度額は、根抵当権設定契約で定めることを要する
極度額
1)根抵当権者は、この極度額の範囲内において、確定した元本・利息・債務不履行によって生じた損害の全部について優先弁済を受けることができる
2)元本の確定後に発生した利息についても、根抵当権者は、極度額まで優先弁済を受けることができる
根抵当権の被担保債権の譲渡等
・元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使できない
根抵当権の極度額の減額請求
・元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を、現に存する債務の額と以後2年間に生ずべき利益その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができる

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2020.05.25 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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