行政行為(1)

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行政行為

行政行為の意義
・行政行為とは、行政庁が行う行為のうち、立法行為、裁判行為や私法上の行為と異なり、特殊な性質を持っているもの
行政行為の定義
1)行政行為が、
2)法律の定めるところにより、
3)公権力の行使として、
4)行政庁の一方的な判断で、
5)国民の権利義務その他の法的地位を具体的に規律する行為
行政行為に該当しない例
1)議会の議決による決定・裁判所の判決
・行政行為は、行政庁の行為であるので、行政庁ではない、議会の議決による決定や裁判所の判決は、行政行為ではない
2)行政機関内部の行為
・上級行政庁から下級行政庁への指揮監獄権の行使は、行政行為ではない
3)行政庁の事実行為
・清掃事業や道路の修繕、国民に対する助言や指導など、その行為だけでは権利義務を生じさせない行為(事実行為)は、行政行為ではない
4)行政契約
・国が締結する土地の売買契約等は、行政庁とその業者が同格の立場で契約するもので、行政庁の一方的な判断で行うものではないため、行政行為ではない
5)合同行為
・複数の地方公共団体がゴミを処理するために事務組合を設立する等の合同行為も、行政行為ではない
6)行政立法
・具体的事実について規律するものなので、行政庁の行為や組織の基準である政令・省令・通達などの一般的・抽象的なルールを定める行政立法は、行政行為ではない

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2020.08.06 05:41 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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