申請に対する処分と不利益処分
申請に対する処分と不利益処分の意義
1)申請に対する処分
・申請とは、「法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(許認可等)を求める行為」であって、当該行為に対して行政庁が諾否の砲塔をすべきこととされているもの」をいう
2)不利益処分
・不利益処分とは、「行政庁が、法令に基づき、特定の者を名宛人として、直接にこれに義務を課し、またはその権利を制限する処分」をいう
申請に対する処分
・審査、処分基準の設定、公表:義務
・標準処理期間の設定:努力義務
・標準処理期間の公表:義務
・申請に対する審査の開始:義務
・理由の提示:義務
・情報の提供:努力義務
・公聴会の開催:努力義務
不利益処分
・審査、処分基準の設定、公表:努力義務
・理由の提示:義務
意見陳述手続
・不利益処分を行う場合、原則として、意見陳述のための手続(意見陳述手続)をとらなければならない
・意見陳述手続には、聴聞と弁明の機会の付与がある
1)聴聞
・不利益の程度が大きい不利益処分
・原則は、聴聞期日に口頭で意見陳述
・例外は、出頭して意見を述べる代わりに、書面により陳述書を提出することも可
・代理人、参加人、文書などの閲覧請求→可
具体例
・許認可等の取消し
・資格または地位のはく奪
2)弁明の機会の付与
・聴聞の対象以外の不利益処分
・原則は、書面審理
・例外は、行政庁の裁量で特別に認めた場合は口頭による意見陳述も可
・代理人→可
・参加人、文書などの閲覧請求→不可
具体例
・営業停止
・施設の改善命令
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