地方自治法(1)

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地方自治法

1.総論
・地方自治法は、憲法92条が規定する地方自治の本旨を具体化したもの
・住民自治と団体自治の2つが地方自治の本旨の本質的要素とされている
住民自治
・地域住民が自らの意思と責任によって行政活動を行うこと
・行政活動を住民の意思の基づかせることによって、地方の実情に合った行政活動がなされ、地域住民固有の利益を実現することが可能となる
団体自治
・地方の行政が国から独立した地方公共団体に委ねられ、地方公共団体自らの意思と責任の下で行われること
2.地方公共団体の種類
1)地方公共団体の意義
・地方公共団体とは、地方自治の単位のこと
・地方公共団体は、法人である
・地方公共団体は、普通公共団体と特別地方公共団体がある
2)普通地方公共団体
・普通地方公共団体とは、市町村と都道府県のこと
市町村
・市町村とは、住民の日常生活に必要な公共役務を提供する基礎的な地方公共団体
市町村になるための要件
・人口5万人以上を有すること
・市の中心部を形成している区域にある戸数が、全戸数の6割以上であること
・商工業その他の都市的業態に従事する者、及びその者と同一世帯に属する者の数が、全人口の6割以上であること
・官公庁や学校、図書館等都道府県の条例で定める都市施設を備えていること

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2021.09.19 05:00 | 地方自治法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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