支給限度基準額(1)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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支給限度基準額について、ご紹介します。

要介護者が無制限に保険給付を受けることができると、限られたサービスや財源の分配に不公平さが生じます。

そこで、在宅サービスの一部には、要介護状態区分・要支援状態区分に応じて、支給限度基準額が設定されています。

サービス計画を立てる際、その限度内に収まるように設定し、支給限度基準額を超えた場合、超えた費用は利用者負担となります。

居宅サービス等区分とは以下のサービスをひとつにまとめたもの
・訪問介護
・訪問入浴介護
・訪問看護
・通所介護
・訪問リハビリテーション
・通所リハビリテーション
・短期入所生活介護
・短期入所療養介護
・特定施設入居生活介護(短期利用のみ)
・福祉用具貸与
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・認知症対応型共同生活介護(短期利用のみ)
・地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用のみ)
・複合型サービス

介護予防サービス等区分とは、以下のサービスをひとつにまとめたもの
・介護予防訪問介護
・介護予防訪問入浴介護
・介護予防訪問看護
・介護予防訪問リハビリテーション
・介護予防通所介護
・介護予防通所リハビリテーション
・介護予防福祉用具貸与
・介護予防短期入所生活介護
・介護予防短期入所療養介護
・介護予防認知症対応型通所介護
・介護予防小規模多機能型居宅介護
・介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用のみ)

限度額管理期間
→区分支給限度基準額は、1ヶ月単位で要介護状態区分と要支援状態区分別に上限額が設定されている


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2015.01.14 05:27 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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