特定疾病と要介護認定手続き

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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特定疾病
→第2号被保険者は、要介護状態等の原因が以下の疾病であることが認定の条件
1.がん(がん末期)
2.関節リウマチ
3.筋委縮性側索硬化症
4.後縦靭帯硬化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統委縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節症または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
※上記の特定疾病は、どれも老化に起因する病気

要介護認定等の手続き
1.認定申請
→被保険者は、申請書に介護保険被保険者証を添付して市町村に申請する
2.認定調査
→市町村職員が被保険者のもとを訪問し、全国一律の調査表を用いて行う
3.主治医意見書
→市町村が被保険者の主治医から意見を求める
4.一次判定
→調査表の結果および主治医意見書をコンピュータで分析する
5.二次判定
→市町村は、介護認定審査会に対して、全国一律の判定基準に従って審査・判定を求める
6.認定の決定・通知
→市町村は、決定した要介護状態区分等、介護認定審査会の意見を被保険者証に記載し、帆保険者に返還する


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2015.07.24 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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