
特定疾病
→第2号被保険者は、要介護状態等の原因が以下の疾病であることが認定の条件
1.がん(がん末期)
2.関節リウマチ
3.筋委縮性側索硬化症
4.後縦靭帯硬化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統委縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節症または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
※上記の特定疾病は、どれも老化に起因する病気
要介護認定等の手続き
1.認定申請
→被保険者は、申請書に介護保険被保険者証を添付して市町村に申請する
2.認定調査
→市町村職員が被保険者のもとを訪問し、全国一律の調査表を用いて行う
3.主治医意見書
→市町村が被保険者の主治医から意見を求める
4.一次判定
→調査表の結果および主治医意見書をコンピュータで分析する
5.二次判定
→市町村は、介護認定審査会に対して、全国一律の判定基準に従って審査・判定を求める
6.認定の決定・通知
→市町村は、決定した要介護状態区分等、介護認定審査会の意見を被保険者証に記載し、帆保険者に返還する
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