ケアマネ試験対策

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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更生保護制度の関係機関・団体

更生保護制度
・実施主体は国
・更生保護の中核を担う保護観察所、地方更生保護委員会は法務省の管轄下にある
・保護観察官は保護司などの民間協力者と協働して厚生保護を実施する
構成保護制度のい関係機関・団体
法務省保護局
・仮釈放、保護観察、恩赦、犯罪予防活動、精神保護観察及び犯罪被害者等施策に関する企画・立案などの準備を行う
中央更生保護審査会
・法務省に置かれ、委員長及び4名の委員によって構成される合議制の機関
・法務大臣に対する個別恩赦の申出や、地方更生保護委員会がした決定に対する審査請求の裁決等を行う
地方更生保護委員会
・仮釈放、仮出場、少年院からの仮退院、婦人補導院からの仮退院(仮釈放等)を許し、またはその処分を取り消すこと等の事務を行う
保護観察所
・更生保護と医療観察の第一線の実施機関として、保護観察、生活環境の調整、更生緊急保護、個別恩赦の上申、犯罪予防活動、精神保健観察、犯罪被害者等に関する事務を行う
保護観察官
・地方更生保護委員会の事務局及び保護観察所に置かれ、更生保護に関する業務を担う
・保護観察、調査、生活環境の調整その他犯罪をした者及び非行のある少年の構成保護並びに犯罪の予防に関する事務に従事する
・更生保護中に行方不明になった者の所在調査、個別恩赦の上申に関する事務などを行う
社会復帰調整官
・医療観察法第20条の規定に基づき保護観察所に置かれ、医療観察制度に係わる業務を担う
・精神保健福祉士、または精神障害者に関する業務経験を有する保健師、看護師、作業療法士、社会福祉士などがなることができ、生活環境の調査、調整、精神保健観察、関係機関の連携の確保などに関する業務に携わる

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2017.12.23 07:31 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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特定疾病とパーキンソン病の臨床的重症度分類

特定疾病
1)がん(がん末期)
2)関節リウマチ
3)筋萎縮症側索硬化症(ALS)
4)後縦靭帯骨化症
5)骨折を伴う骨粗鬆症
6)初老期における認知症(アルツハイマー病、血管性認知症、レビー小体型認知症、前頭側頭型認知症(ピック病)等)
7)進行性核上性麻痺/大脳皮質基底核変性症/パーキンソン病
8)脊髄小脳変性症
9)脊柱管狭窄症
10)早老症(ウェルナー症候群等)
11)多系統委縮症(シャイ・ドレーガー症候群、オリーブ橋小脳萎縮症、線条体黒質変性症)
12)糖尿病性神経障害/糖尿病性腎症/糖尿病性網膜症
13)脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
14)閉塞性動脈硬化症
15)慢性閉塞性肺疾患(COPD)(慢性気管支炎、肺気腫、気管支喘息、びまん性汎細気管支炎)
16)両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
パーキンソン病の臨床的重症度分類
ホーエン&ヤールの臨床的重症度分類
StageⅠ:一側性障害のみ、通常、機能障害は軽微またはなし
StageⅡ:両側またはああ身体中心部の障害、ただし、体のバランスの障害は伴わない
StageⅢ:姿勢反射障害の初期徴候がみられるもの。身体機能はやや制限されているものの、職業の種類によっては、ある程度の仕事も可能
StageⅣ:病気が完全に進行し、機能障害高度。患者はかろうじて介助なしで起立および歩行することができるが、日常生活は高度に障害される
StageⅤ:介助がない限り寝たきり、または車椅子の生活を余儀なくされる

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2017.10.08 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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地域支援事業

包括的支援事業
5)在宅医療・介護連携推進事業
・医療の専門家が介護サービス事業者、在宅医療を提供する医療機関その他の関係者の連携を推進するものとして、高齢労働省令で定める事業を行う
6)生活支援体制整備事業
・被保険者のい地域での自立した日常生活の支援や介護予防のための体制の整備・促進をする事業を行う
→生活支援サービスコーディネーターの配置
→研修事業の実施など
7)認知症総合支援事業
・保健医療・福祉の専門家による認知症の早期対応のための支援や認知症や認知症が疑われる被保険者に総合的な支援を行う
→認知症初期集中支援チームの関与による認知症の早期診断、早期対応を支援
→認知症地域支援推進員による相談対応
→認知症ケアの向上・推進など
任意事業
1)介護給付等費用適正化事業
・介護給付・予防給付の費用の適正化を図る事業
→認定調査状況チェック
→ケアプランの点検
→住宅改修等の点検
→医療情報との突き合わせなど
2)家族介護支援事業
・介護方法の指導など、要介護者を介護する人を支援するための事業
→家族介護教室の開催
→認知症高齢者見守り事業など
3)その他の事業
・介護保険事業の運営安定化のための事業や、被保険者が地域で自立した日常生活が送れるよう支援する事業

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2017.10.07 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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地域支援事業

包括的支援事業
→第1号被保険者、第2号被保険者を対象とした市町村の必須事業
・市町村または市町村の委託法人が設置する地域包括支援センターが実施する
1)介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業) ※要支援者以外
・総合事業のサービスを包括的・効率的に提供できるよう、地域包括支援センターが介護予防ケアマネジメントを実施
2)総合相談支援事業
・保健医療の向上や福祉の増進を図るための総合的な支援を行う
→地域におけるネットワーク構築
→高齢者の心身の状況や家族の状況などについての実態把握
→高齢者からの相談対応、サービスや制度の情報提供や関連機関の紹介など総合相談支援
3)権利擁護事業
・虐待の防止や早期発見のための業務その他権利擁護のために必要な援助を行う
→成年後見制度の説明や申し立ての支援
→老人福祉施設などへの措置入所の支援
→高齢者虐待への対応
→専門職の連携による困難事例への対応の検討、必要な支援
→消費者被害を未然に防止
4)包括的・継続的支援ケアマネジメント支援事業
・保健医療・福祉の専門家が居宅サービス計画や施設サービス計画を検証し、被保険者の心身の状況などを定期的に協議するなどの取り組みを通じて、被保険者が地域で自立した日常生活を送ることができるように包括的・継続的な支援を行う
→地域ケア会議を通じての自立支援に資するケアマネジメントの支援
→地域の介護支援専門員のネットワークの構築や活用
→地域の介護支援専門員への相談対応
→支援困難事例についての指導や助言など

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2017.10.06 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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地域支援事業

介護予防・日常生活支援総合事業
2)一般介護予防事業
→全ての第1号被保険者に実施
介護予防把握事業
・地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等の支援を要する者を把握し、介護予防活動へつなげる
介護予防普及啓発事業
・介護予防活動の普及・啓発を行う
地域介護予防活動支援事業
・地域における住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う
一般介護予防事業評価事業
・介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行い、一般介護予防事業を評価
地域リハビリテーション活動支援事業
・介護予防の取り組みを機能強化するため、通所、訪問、地域ケア会議、住民主体の通いの場などでリハビリテーション専門職などが助言を行う
介護予防・日常生活支援総合事業の利用
→基本チェックリストに該当した第1号被保険者は、介護予防・生活支援サービス事業対象者として、総合事業における介護予防ケアマネジメントに基づき、訪問型サービス、通所型サービス、生活支援サービスなどを利用することができる
※第2号被保険者の場合は、認定を受けた要支援者のみ、総合事業を利用できる
介護予防・日常生活支援総合事業の実施
→市町村の指定事業者による専門的サービスのほか、市町村からの直接実施、委託によるボランティア、NPO、民間企業、社会福祉法人などの多様な事業主体による重層的なサービスが、地域の実情に応じて柔軟に行われる

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2017.10.05 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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地域支援事業

地域支援事業
→市町村での介護予防関係事業の実施状況や介護保険の運営状況、75歳以上の被保険者数などを勘案して、政令で定める額の範囲内で行われる
・財源は、公費と保険料
・利用者に利用料を請求できる
介護予防・日常生活支援総合事業
1)介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)
→要支援者等(要支援者と基本チェックリストに該当した第1号被保険者)に実施
訪問型サービス(第1号訪問事業)
・要支援者等の居宅において、掃除、洗濯などの日常生活上の支援を行う
通所型サービス(第1号通所事業)
・施設において、日常生活上の支援や機能訓練を行う
生活支援サービス(第1号生活支援事業)
・介護予防サービスや訪問型・通所型サービスを一体的に行われる場合に効果があると認められる以下の生活サービスを行う
→栄養改善などを目的とした配食
→定期的な安否確認と緊急時の対応
→その他介護予防と自立した日常生活の支援のための市町村が定めるもの
介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)
・総合事業のサービスを適切に提供できるよう地域包括支援センターが介護予防ケアマネジメントを実施
※総合事業のみを利用する要支援者等を対象
※予防給付を併用する要支援者には、本事業ではなく予防給付の介護予防支援が行われる


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2017.10.04 13:32 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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特定施設入居者生活介護

主な加算
夜間看護体制加算
・常勤の看護師を1人以上配置し、看護責任者を定めている
・看護職員や病院・診療所、訪問看護ステーションとの連携による24時間連絡体制の確保の要件を満たした場合に算定できる
医療機関連携加算
・看護職員が、利用者ごとに健康に状況を継続的に記録しており、利用者の同意を得て、協力医療機関または主治医に対して、利用者の健康状況について月に1回以上情報を提供した場合に算定できる
介護予防特定施設入居者生活介護
介護予防特定施設入居者生活介護の意義・目的
→介護予防特定施設サービス計画に基づき、入浴・排泄・食事等の介護その他の生活全般にわたる支援、機能訓練、療養上の世話を行うことで、利用者が特定施設で能力に応じた自立した生活ができるように利用者の心身機能の回復を図り、生活機能の維持向上を目指す
基本的取扱方針
→利用者の介護予防に資するように目標を設定し、計画的に行う
1)利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援する
2)利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努める
3)利用者とのコミュニケーションを十分に図ることなどのさまざまな方法により、利用者が主体的に参加するよう適切な働きかけに努める

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2017.10.03 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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特定施設入居者生活介護

介護報酬
→特定施設入居者生活介護(一般型)、外部サービス利用型、短期利用の3種類
・それぞれ要介護度別に報酬を算定する
・日常生活費(食費、おむつ代など)は利用者負担となる
主な加算
看取り加算
・ターミナル期にあると医師が判断した利用者に対して、看取り計画を定め、利用者やその家族等に対して、その指針や計画の内容を説明し同意を得ている
・他職種による協議の上、適時、看取りに関する指針の見直しを行っている
・看取りに関する職員研修を行っているなどの要件を満たした場合に算定できる
認知症専門ケア加算
・利用者の総数にうち、重度の認知症であるものが2分の1以上である「認知症介護にかかる専門的な研修」を修了している職員が一定数以上いる
・従業者に対して認知症ケアに関する留意事項の伝達または技術的指導に係る会議を開催しているなどの要件を満たした場合に算定できる
サービス提供体制強化加算
・介護職員のうち介護福祉士の占める割合や、看護・介護職員のうち常勤職員の占める割合
・3年以上長期に勤務する職員の割合が一定以上であるなどの要件を満たすと、それぞれについて算定できる
個別機能訓練加算
・専ら機能訓練指導員に職務に従事する常勤の理学療法士等を配置し、利用者に対し、多職種が共同して個別に作成した個別機能訓練計画に基づき、機能訓練を提供すると算定できる

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2017.10.02 06:58 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |