精神保健

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

103_convert_20130514234205.jpg

いじめ防止対策

いじめ防止知策推進法
・2013(平成25)年6月交付、同年9月施行
・いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする
いじめの定義
→児童等に対して、他の児童等が行う心理または物理的な影響を与える行為(ネットを通じて行われるものも含む)であって、当該行為の対象をなった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう
基本理念
・いじめの防止等のための対策は、いじめがすべての児童等に関係する問題だることに鑑み、児童等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨として行わなければならない
いじめの禁止
・児童等は、いじめを行ってはならない
学校におけるいじめの防止等の対策のための組織
・学校は、当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、当該学校の複数の教職員、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者その他のい関係者により構成されるいじめの防止等の対策のための組織を置く
いじめに対する措置
・学校の教職員、児童等の保護者等は、いじめの事実があると思われるときは、いじめを受けたと思われる児童等が在籍する学校への通報その他の適切な措置をとる
・学校は、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは、所轄警察署と連携してこれに対処するものとし、当該学校に在籍する児童等の生命、身体または財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは直ちに所轄警察署に通報し、適切に援助を求めなければならない
重大事態への対処関係
・学校は、いじめにより児童の生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認められる場合には、速やかに、学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係わる事実関係を明確にするための調査を行う
・文部科学大臣等は、その調査の結果を踏まえ、重大事態への対処または重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な措置を講ずる

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護職へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2019.05.11 05:00 | 精神保健 | トラックバック(-) | コメント(0) |
img_926097_52898396_2.jpg

学校保健

学校保健安全法
目的
・学校のおける児童生徒等および教職員の健康保持増進を図るため、学校における保健管理、学校における安全管理に関し必要な事項を定め、もって学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資することを目的とする
定義
・学校→幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学および高等専門学校
※義務教育学校とは、学校教育法の改正に伴い、平成28年4月1日より」小学校から中学校まで合計9年間の義務教育を一貫して行う学校
・児童生徒等→学校に在学する幼児、児童、生徒または学生
学校保健
・児童生徒等および職員の健康診断、環境衛生検査、児童生徒等に対する指導その他保健に関する事項について計画を策定しなければならない
・学校においては、毎学年定期に、児童生徒、学校の職員の健康診断を行わなければならない
・養護教諭その他の職員は、児童生徒等の心身の状況を把握し、健康上の問題があると認められるときは、遅滞なく、児童生徒等に対して必要な指導を行う
学校安全
・学校の施設および設備の安全点検、児童生徒等に対する通学を含めた学校生活の安全に関する指導、職員の研修その他学校における安全に関する事項について計画を策定しなければならない

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護職へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2019.05.10 05:00 | 精神保健 | トラックバック(-) | コメント(0) |
027_convert_20130517183524_20130525142421.jpg

学校保健

不登校
不登校の定義
→何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しない、あるいはしたくともできない状況にあるため年間30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者を除いたもの
高校生の中途退学
・高等学校の不登校生徒のうち、中途退学者は約3割
・高等学校中途退学者の約35%は、学校生活・学業不適応を中途退学の理由としている
学校内における暴力
校内暴力の定義
→一般に、学生生活に起因する児童生徒の暴力行為を指し、対教師暴力、生徒間暴力、対人暴力および学校の施設・設備等の器物破損の形態をいう
警視庁のデータ
・平成29年の校内暴力は717件(前年比13.8%減)、検挙・補導者は786人(前年比15.1%減)
・内訳は、中学生が600人(76.3%)、高校生が69人(8.8%)、小学生が117人(14.9%)
教員の精神保健
教員の病気休職者
・平成28年度の教員の病気休職者数は、7758人(在職者の0.84%)で、そのうち精神疾患で休職した教員は、4891人(病気休職者の63%)
・精神疾患による休職者を年代別でみると、50代以上(38%)、40代(26%)、30代(22%)、20代(13%)
教職員のメンタルヘルス対策
・平成25年「教職員のメンタルヘルス対策検討会議」(文部科学省)による「教職員のメンタルヘルス対策について(最終まとめ)」が出され、予防的取組や復職支援などについて提言された

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護職へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2019.05.09 05:00 | 精神保健 | トラックバック(-) | コメント(0) |
052_convert_20130517102558.jpg

ひきこもり対策

ひきこもりの定義
→仕事や学校に行かず、かつ家族以外の人との交流をほとんどせずに、6ヶ月以上続けて自宅にひきこもっている状態
※時々は買い物などで外出することもあるという場合も含む
ひきこもり地域支援センター
・都道府県、政令指定都市に設置
・ひきこもり支援コーディネーターを原則2名以上配置
※うち1名以上は、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師など
事業内容
・相談:電話、来所等による相談に応じ、適切な助言を行う
・訪問:家庭訪問を中心とするアウトリーチ型の支援を行う
ひきこもりサポーター派遣事業
・実施主体は、福祉事務所を設置する市区町村
事業内容
・サポーターを選定し、サポーターによる訪問支援、情報の提供等の支援を継続的に実施
・派遣にあたっては、対象者およびサポーターに、派遣目的、活動計画、活動内容を明確にし、双方の同意を得る
ひきこもりサポーター養成研修事業
・ひきこもり等の人に対するボランティア支援に関心がある人に、ひきこもりに関する基本的な知識を修得させる研修を実施
・研修修了者を対象に、サポーターとして活動することに同意した者は名簿に登録
ふれあい心の友訪問援助事業、保護者交流事業
・ひきこもり等の子どもに対して、「メンタルフレンド(ふれあい心の友)」(本人の兄または姉に相当する世代で子どもの福祉に理解と情熱を有する大学生等)を家庭に派遣
KHJ全国ひきこもり家族会
・唯一の全国規模のひきこもり家族会
・当事者および家族に対し、月例会、家族教室等、社会的啓発などを行う

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護職へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2019.05.08 05:00 | 精神保健 | トラックバック(-) | コメント(0) |
022_convert_20130516205048.jpg

子ども・若者育成支援

子ども・若者育成支援推進法
法の目的
・子ども・若者育成支援について、他の関係法律による施策と相まって、総合的な子ども・若者育成支援のための施策を推進することを目的とする
・平成22年施行
都道府県子ども・若者計画等
・都道府県、市町村は、都道府県(市町村)子ども・若者計画を策定するよう努める
子ども・若者総合相談センター
・地方公共団体は、子ども・若者育成支援に関する相談に応じ、関係機関の紹介その他の必要な情報の提供および助言を行う拠点としての機能を担う体制を、単独でまたは共同して確保するよう努める
地域若者サポートステーション
・ニート等の若者の職業的自立を支援するため、地域の若者支援機関のネットワーク拠点となる厚生労働省から委託を受けた相談機関
・平成29年度現在、全国に173ヶ所設置
利用対象者
・原則として、15歳から39歳
・仕事に就いておらず、家事も通学もしていない者(若者無業者等)のうち、就職に向けた取り組みへの意欲が認められ、ハローワークにおいても就職を目標にし得ると判断した者およびその家族
支援内容
・キャリア・コンサルタントによる専門的な相談や、コミュニケーション訓練、職場体験等の自立に向けた各種支援プログラム等、多様な就労支援メニューを提供する

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護職へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2019.05.07 08:35 | 精神保健 | トラックバック(-) | コメント(0) |
074_convert_20130519103556.jpg

災害時の精神保健活動

サイコロジカル・ファーストエイド(PFA)
・災害、大事故などの直後に提供できる心理的支援のマニュアル
特徴
・PFAには、基本情報を収集するためのテクニックが織り込まれており、被災者がいま不安に思っていることや必要としていることをいち早くアセスメントし、支援者が柔軟なサポートを行うのに役立てることができる
デブリーフィング
・災害直後の数日から数週間に行われる急性期介入で、災害に遭うなど、つらい経験をしたあとでそれについて詳しく話し、つらさを克服する手法
災害医療におけるトリアージ
・トリアージとは、多数の負傷者に対して限られた医療資源で、可能な限り多くの命を救命するため、緊急度と重症度に応じて区分けすること
・災害医療のトリアージでは、負傷者は4つのカテゴリーに分類されてタグが付けられ、救命措置、搬送、治療の順位は、第1順位から第4順位となっている
1赤色(重症群):直ちに処置を行えば、救命が可能な者
2黄色(中等症群):今すぐに治療しなくても生命に影響はないが、放置しておくと生命の危機がある者
3緑色(軽症群):上記以外の軽微な傷病で、ほとんど専門医の治療を必要としない者
4黒色(死亡群):すでに生命反応がなくなりかかっている人、またはすでに死亡している人

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護職へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2019.05.06 07:19 | 精神保健 | トラックバック(-) | コメント(0) |
056_convert_20130517183853.jpg

災害時の精神保健活動

災害時こころの情報支援センター
・2013年2月に厚生労働省の委託で国立精神・神経医療研究センター内に設置
活動内容
1)震災に関連する精神症状等への対応に関する助言と都道府県間んぽ連携調整・管理
2)被災地の心のケアに関する情報を効率的に集約し、被災県にフィードバックする
3)被災地における心のケアや調整結果の公表等総合的な調整、助言、データ分析
災害派遣精神医療チーム(DPAT)
・自然災害などの大規模災害等の後に被災者および支援者に対して、被災地域の都道府県の派遣要請により被災地域に入り、精神科医療および精神保健活動の支援を行うための専門的な精神医療チーム
活動内容
1)災害によって障害された既存の精神保健医療システムの支援
2)災害のストレスによって新たに生じた精神的問題を抱える一般住民への対応
3)地域の医療従事者、被災地の支援を行っている者(行政職員等)への対応
災害時精神保健医療情報支援システム(DMHISS)
・DPATの活動に関する各種報告は、災害精神保健医療情報システムを用いて行う
・DMHISSは災害時に効率的な活動を行うためのインターネットを用いた情報共有ツールであり、派遣要請/派遣先割当機能、活動記録機能、集計機能を有するシステムである

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護職へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2019.05.05 07:28 | 精神保健 | トラックバック(-) | コメント(0) |